○美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例施行規則
平成21年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例(平成21年美作市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第5条第1項第1号に該当する者 10割
(2) 条例第5条第1項第2号に該当する者 7割
(3) 条例第5条第1項第3号に該当する者 市長が定める割合
2 分担金の減免を受けようとする者は、条例第3条第2項の規定による通知を受けた日から起算して2週間以内に美作市地域情報通信網施設手数料徴収条例施行規則(平成21年美作市規則第7号。以下「徴収規則」という。)第5条第2項に定める美作ネット・美作市ケーブルテレビ使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、徴収規則第5条第3項に定める美作ネット・美作市ケーブルテレビ使用料等減免決定通知書によりその結果を当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月17日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
4 施行日前に申請されたものに係る手数料については、第2条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例施行規則第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。