○美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例

平成21年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第24号。以下「設置条例」という。)に基づく、施設の構築をする経費の一部として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、美作市が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規加入者 設置条例第7条第1項に規定する承認を得た者をいう。

(2) 移設申請者 設置条例第10条第1項に規定する承認を得た者をいう。

(3) V―ONU テレビ用光変換装置をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、新規加入者又は移設申請者(以下「申請者」という。)から分担金を徴収することができる。

2 市長は、分担金の額を定めたとき、当該分担金の額及び納期等を申請者に通知するものとする。

3 申請者は、納入通知書により納期までに分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 申請者が負担する分担金は、V―ONU1台につき次の各号に定める額とする。

(1) 新規加入者 20,950円

(2) 移設申請者 10,470円

(分担金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯。ただし、当該減免等に係る加入者が市内に住所を有する場合に限る。

(2) 集会所、コミュニティハウス、消防団詰所その他住民の地域活動に供する施設の管理者

(3) その他市長が特に認めたもの

(分担金の不還付)

第6条 市長は、既に納めた分担金は還付しない。

(機器等の設置)

第7条 市長は、第4条に規定する分担金の額を申請者が納付したことを確認した後に設置条例第8条第1項に規定する利用者設備の設置を行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、美作市ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例第10条第1項の規定により承認された送受信施設の変更申請については、なお従前の例により、分担金を徴収しない。

(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請されたものに係る分担金については、第2条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 施行日前の申請に係る分担金については、第2条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 施行日前の申請に係る分担金については、第2条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

美作市ケーブルテレビ放送施設の設置分担金徴収条例

平成21年3月18日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)