○美作市監査事務局処務規程
平成20年12月25日
監査訓令第2号
美作市監査委員事務局処務規程(平成18年監査訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市監査委員条例(平成20年美作市条例第44号)第5条の規定に基づき、監査委員の職務の執行、その他について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記の職員を置く。
2 前項の職員の身分取扱いは、市の職員の例による。
(専決)
第3条 次の事項は、局長がこれを専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 監査委員の即決事項に属する監査の通達並びに資料の提出に関すること。
(2) 監査又は検査の結果の報告及び公表に関すること。
(3) 文章の収受、発送に関すること。
(4) 職員の勤務及び出張命令等に関すること。
(5) 軽易な報告、照合及び回答に関すること。
(6) 物品の購入及び経費の支出に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(文章の取扱い)
第4条 文書の記号は、「美作監査」を冠するものとする。
(公印)
第5条 監査委員の係る公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市の例に準ずる。
附則
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 寸法 | 使用区分 |
美作市監査委員印 | 方21ミリメートル | 監査委員名をもってする文書 |
美作市代表監査委員印 | 方21ミリメートル | 代表監査委員名をもってする文書 |