○美作市監査委員条例

平成20年12月25日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査及び検査)

第2条 監査委員は、監査又は検査を行う場合は、あらかじめ期日を定めてその相手方に通知するものとする。ただし、必要があると認めるときは、通知を行わないで監査をすることができる。

(公表等の方法)

第3条 監査の結果等の公表及び告示については、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)の規定を準用する。

(事務局の設置)

第4条 法第200条第2項の規定により、美作市監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、美作市職員定数条例(平成17年美作市条例第28号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他について必要な事項は、監査委員が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美作市監査委員設置条例の廃止)

2 美作市監査委員設置条例(平成17年美作市条例第26号)は、廃止する。

(平成30年4月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市監査委員条例

平成20年12月25日 条例第44号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成20年12月25日 条例第44号
平成30年4月17日 条例第17号
平成31年4月23日 条例第15号