○美作市監査委員条例
平成20年12月25日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査及び検査)
第2条 監査委員は、監査又は検査を行う場合は、あらかじめ期日を定めてその相手方に通知するものとする。ただし、必要があると認めるときは、通知を行わないで監査をすることができる。
(公表等の方法)
第3条 監査の結果等の公表及び告示については、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)の規定を準用する。
(事務局の設置)
第4条 法第200条第2項の規定により、美作市監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、美作市職員定数条例(平成17年美作市条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他について必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美作市監査委員設置条例の廃止)
2 美作市監査委員設置条例(平成17年美作市条例第26号)は、廃止する。
附則(平成30年4月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。