○美作市屋根雪下ろし等費用補助金交付要綱

平成20年12月25日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、自力による屋根の雪下ろし等除雪作業が困難な高齢者等の豪雪時における安全確保と不安の解消を図るため、美作市が除雪に係る費用に対して予算の範囲内において美作市屋根雪下ろし等費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する前年度の所得税非課税世帯に属する者で、かつ、自力での除雪が困難であると認められるものとする。ただし、本市に住所を有しない者及び県内又は隣接市町村に子が居住しているなど除雪が困難であると認められない者は、対象としない。

(1) 高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成する世帯)

(2) 障害者世帯(世帯主が身体障害者手帳の交付を受け、かつ、義務教育課程を修了した子が同居しない世帯)

(3) ひとり親家庭(義務教育課程修了前の子とで構成する世帯)

(4) その他市長が必要と認める世帯

(補助の要件)

第3条 対象者が補助を受けることができる要件は、当該地域における積雪量が60センチメートルを超え、なお降雪が続くか、又は大雪のおそれが予想され、雪下ろし等の除雪を実施しないと災害のおそれがあると市長が認めた場合であって、対象者が第三者に依頼し、生活の拠点となる建物の屋根、避難路等の必要最低限度の除雪を行った場合とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1回当たりの除雪に要した費用の8割以内に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切捨てた額)とする。ただし、1回当たりの補助金の限度額は、50,000円とする。

(補助対象回数)

第5条 補助対象回数は、1年度1世帯につき2回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市雪下ろし等費用補助金交付申請書兼除雪実績報告書(様式第1号)を民生児童委員の証明を受けた上で、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付の可否を決定したときは、美作市雪下ろし等費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、この告示による補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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美作市屋根雪下ろし等費用補助金交付要綱

平成20年12月25日 告示第67号

(平成20年12月25日施行)