○ふるさと美作応援基金及び寄附に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと美作応援基金及び寄附に関する条例(平成20年美作市条例第38号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、ふるさと美作応援寄附申出書により受け付けるものとする。ただし、市長は、特別の事情があると認める場合は、他の方法により寄附金の受付をすることができる。

2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の納入等)

第3条 寄附者に納入通知書を送付する場合の寄附金の納入の期限については、寄附者の意向を勘案し市長が指定するものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと美作応援寄附金台帳を作成するものとする。

(運用状況の公表方法)

第5条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 寄附金の件数及び総額

(2) ふるさと美作応援基金の残高及び運用状況

(3) ふるさと美作応援基金を財源とした事業の実施状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 市広報への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

ふるさと美作応援基金及び寄附に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第33号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年10月1日 規則第33号
平成27年3月23日 規則第17号
平成30年10月10日 規則第34号