○ふるさと美作応援基金及び寄附に関する条例

平成20年10月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、美作市をふるさととして愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の美作市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による、地域も人も輝くふるさとづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 この条例に基づき寄附者から収受した寄附金(以下「寄附金」という。)を有効かつ適切に活用するため、ふるさと美作応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 寄附金の額

(2) 基金の運用から生じる収益金の額

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、自らの寄附金を次条に定めるいずれかの事業の財源として処分することをあらかじめ指定することができる。

2 前項の規定による事業の指定がない寄附金については、市長がその使途を指定するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業の財源として充当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 地域産業の振興及び観光の振興に関する事業

(2) 子育て支援及び高齢者の生活支援に関する事業

(3) 教育環境の整備並びに歴史、伝統及び地域文化の振興に関する事業

(4) 環境の保全並びに景観の保全及び活用に関する事業

(5) 定住促進及び集落対策に関する事業

(6) 協働推進、交流事業その他まちづくりのために市長が必要と認める事業

(7) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画に記載された美作市まち・ひと・しごと創生推進事業

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(寄附者への配慮)

第7条 市長は、寄附金の管理及び処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、寄附金の運用状況について、毎年度終了後6か月以内に公表しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと美作応援基金及び寄附に関する条例

平成20年10月1日 条例第38号

(令和6年3月22日施行)