○美作市デマンドバス運行事業に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第34号

(業務の委託)

第2条 デマンドバスの運行は、その運転業務を第三者に委託して行うことができる。

(運行路線及び区域等)

第3条 デマンドバスの運行路線及び区域は、次のとおりとする。

運行路線

区域

万善・市役所線

美作市万善109番地から美作市栄町38―2番地まで

2 デマンドバスの乗降場所及び運行時刻は、市長が別に定める。

(予約の方法)

第4条 デマンドバスの利用希望者は、利用希望日の前日午後5時までに、福山出張所へ予約を行うものとする。

(運行日及び運行回数)

第5条 デマンドバスの運行日は、毎週月曜日、水曜日及び金曜日とする。ただし、当該運行日が次の各号に掲げる日に当たる場合は、運行を休止するものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 デマンドバスの運行回数は、1日3回とする。ただし、予約がないときは、運行を休止するものとする。

(回数乗車券)

第6条 条例第4条第2項の市長が別に定める方法は、回数乗車券とする。

2 回数乗車券は、美作市役所、作東総合支所、福山出張所及びデマンドバス車内で販売するものとする。

3 使用料10回分を前納した者には、回数乗車券11枚を発行する。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該手帳を提示したもの 使用料の5割に相当する額を減額する。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該手帳を提示したもの 使用料の5割に相当する額を減額する。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により写真付きの精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、使用料を納付する際に当該手帳を提示したもの 使用料の5割に相当する額を減額する。

(4) 前3号に該当する者の付添者(1人に限る。) 使用料の5割に相当する額を減額する。

(5) 小学校就学前の幼児(以下「幼児」という。) 使用料を無料とする。

ただし、次号に該当する場合を除く。

(6) 小学生、保護者に同伴されていない幼児及び保護者に同伴されている幼児のうち2人目以降の幼児 使用料の5割に相当する額を減額する。

2 前項の減免で2以上の減免条件に該当する場合は、同一乗車について重複して使用料の減免を行わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、市営バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美作市デマンドバス運行事業に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第34号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成20年10月1日 規則第34号