○美作市デマンドバス運行事業に関する条例

平成20年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、日常生活に必要な市民の交通手段を確保し、公共の福祉の増進に資するため、デマンドバスを設置し、その管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、デマンドバスとは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により運行する自家用車のうち、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。

(運行区間)

第3条 デマンドバスの運行区間は、美作市万善地内から美作市栄町地内までの区間とする。

(使用料)

第4条 デマンドバスを利用する者は、利用対価として、1人1乗車につき300円の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、現金又は市長が別に定める方法により、支払うものとする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、必要と認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(乗車の制限)

第7条 市長は、デマンドバスに乗車する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。

(2) その他運行上支障があると認められるとき。

(運行の制限等)

第8条 市長は、災害その他特別の理由によりデマンドバスの運行上支障があると認めるときは、運行を変更し、又は中止することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美作市デマンドバス運行事業に関する条例

平成20年10月1日 条例第39号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成20年10月1日 条例第39号