○美作市不妊治療支援事業助成金交付要綱

平成20年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療の治療費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、もって不妊治療対策の充実を図るため、予算の範囲内において美作市不妊治療支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った夫婦をいう。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者を含む。

(2) 不妊治療 医療機関において不妊症と診断された夫婦が受ける治療行為をいう。

(3) 治療費等 不妊治療に要する治療費、検査料等(入院代、食事代等不妊治療に直接関係のないものを除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 夫婦のいずれか一方が申請の日において、本市に住所を有すること。

(2) 申請の日において、対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと。

(3) 医療機関において、不妊治療を受けた者

(助成対象治療)

第4条 助成金の交付対象となる不妊治療は、別表に定める治療とする。ただし、次の各号に掲げる治療法を除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

(助成金の額)

第5条 交付する助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医療保険適用外治療の額の3分の2に相当する額とし、年額30万円を限度とする。

(2) 医療保険診療分の額の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。

(3) 前2号の場合において、千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

2 他市区町村及び都道府県(以下「他の自治体」という。)から不妊治療に関する助成を受けた場合は、当該治療費等の額から他の自治体から受ける助成額を差し引いて前項に規定する額を助成する。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療支援事業助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 不妊治療支援事業受診証明書

(2) 当該治療費等に係る領収書

(3) 市税の滞納が無いことを証明する書類又は同意書

(4) 申請者が事実婚関係にある場合は、それを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、当該治療に係る医療費の支払いが終了した日から90日以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(手続の省略又は併合)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までに規定する手続は省略又は併合する。

(助成金の交付)

第9条 第7条の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、不妊治療支援事業助成金請求書を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付申請について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日以後において開始した治療について適用する。

(平成25年2月7日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市不妊治療支援事業助成金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に終了した不妊治療から適用し、同日前に終了した不妊治療については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第52号)

(施行日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市不妊治療支援事業助成金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請した者から適用する。

(平成29年2月9日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第1条中美作市不妊治療支援事業助成金支給要綱第6条第2項及び第9条の改正規定並びに第2条中美作市不育治療支援事業助成金交付要綱第5条第2項及び第8条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の美作市不妊治療支援事業助成金支給要綱(第6条第2項及び第9条の改正規定を除く。)及び美作市不育治療支援事業助成金交付要綱(第5条第2項及び第8条の改正規定を除く。)は、平成28年度の各助成金から適用する。

(令和2年3月25日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市不妊治療支援事業助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金から適用する。

(令和3年6月10日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市不妊治療支援事業助成金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、令和3年1月1日以後に終了した不妊治療から適用し、同日前に終了した不妊治療については、なお従前の例による。

3 改正後要綱第2条第1号ただし書に規定する者のうち、令和3年1月1日からこの告示の施行の日までの間に不妊治療を終了したものの改正後要綱第6条第2項の適用については、同項中「当該治療に係る医療費の支払いが終了した日」とあるのは「令和3年6月10日」とする。

(令和5年3月31日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市不妊治療支援事業助成金交付要綱の規定は、令和5年1月1日以後に終了した不妊治療から適用し、同日前に終了した不妊治療については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市不妊治療支援事業助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以降に終了した不妊治療から適用し、同日前に終了した不妊治療については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

配偶者間人工授精

配偶子卵管内移植

A 新鮮胚移植を実施

B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方法に基づく一連の治療を行った場合)

C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

※ ただし、採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成の対象外とする。

※ 採卵準備前に男性不妊治療を行った結果、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合も助成対象とする。

接合子卵管内移植

体外受精

顕微授精

美作市不妊治療支援事業助成金交付要綱

平成20年4月1日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)