○美作市障害者小規模作業所訓練指導費補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、一般企業に雇用されることが困難である在宅の障害者の自立及び社会復帰を促進するため、作業指導、生活訓練等(以下「作業訓練」という。)を行う障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)を設置する者に対し、その訓練指導に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象作業所)

第2条 補助の対象となる作業所は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 作業所は社会福祉法人、特定非営利活動法人、障害者の家族会、その他それに類する団体(以下「法人等」という。)が設置・運営し、作業所を利用する障害者に対し、作業訓練の機会を提供していること。

(2) 作業所を利用する障害者が5名以上登録しており、1か月あたり実人員で5名以上の利用があること。

(3) 前号に掲げる障害者は、原則として在宅の15歳以上65歳未満の者で、次に掲げる要件のいずれかに該当している者(以下「障害者」という。)であること。

 身体障害者手帳を所有する身体障害者

 療育手帳を所有する知的障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害を除く。)

(4) 作業所は専用の作業室等を備えていること。

(5) 法人等は、作業を実施する場合、利用者に対し適切な助言指導が行える専任職員を1名以上配置していること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象期間の各月において作業所を利用した障害者の実人数に、15,000円を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当している者は、当該障害者の人数から除くものとする。

(1) 美作市内に住所を有しない者

(2) 法人等が美作市以外の市町村その他団体等から補助金等の交付を受ける場合において、その対象者とされている者

(利用者の届出)

第4条 法人等は、作業所を新たに利用しようとする障害者があるときは、障害者小規模作業所利用届出書(様式第1号)を、利用を中止しようとする障害者があるときは障害者小規模作業所利用中止届出書(様式第2号)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、次の各号に掲げる書類を作業所ごとに作成し、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 障害者小規模作業所訓練指導費補助金交付申請書(様式第3号)

(2) 障害者小規模作業所事業計画書(様式第4号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた法人等は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を作業所ごとに作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 障害者小規模作業所事業実績報告書(様式第5号)

(2) 出勤簿の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、会計年度終了後において交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、毎年度7月、10月及び1月にそれぞれ決定額の4分の1に相当する額以内の額を交付ことができる。

2 前項の規定により、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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美作市障害者小規模作業所訓練指導費補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第32号

(平成20年4月1日施行)