○美作市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要綱
平成20年5月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市国民健康保険税条例(平成17年美作市条例第51号。以下「条例」という。)第26条第1項第2号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第26条第1項第2号に該当する者とする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(減免の期間)
第4条 旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合は、減免を終了する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第36号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。