○美作市高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律違反処理規程
平成20年3月31日
消防訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 違反の処理区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 告発
(4) 代執行
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反の処理は、保安法令等の趣旨を十分に考慮し、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。
2 違反の実情調査にあたっては、違反の事実並びにその発生原因、経過及び予想される危険性を的確に把握しなければならない。
3 違反の処理を行うにあたっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、違反の内容及び是正の方法等をよく説明し、適切な指導を行わなければならない。
4 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めなければならない。
(違反の調査)
第4条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、美作市火災予防査察規程(平成17年美作市消防告示第5号)に定めるところによるほか、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を所定の違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。
(警告)
第5条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に、権限を有する関係者又は違反行為者(以下「所有者等」という。)に対し、警告書を交付することにより行うものとする。
(1) 立入検査時に法令違反等の是正を指導したにもかかわらず当該違反が是正されないとき
(2) 違反等の状況から判断して警告の必要があると認めるとき
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を当該所有者等に交付するものとする。
(命令)
第6条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、所有者等に対し命令書を交付することにより行うものとする。
(1) 警告を行った事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。
(2) 違反等の状況から判断して命令の必要があると認めるとき。
市長、消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、所定の命令書を交付し命令を行うものとする。
2 市長、消防長は、次の各号いずれかに該当するときは、所有者等に対し、口頭で命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(1) 保安上緊急に措置をする必要があると認めるとき、又は事故が発生したならば、人命が失われる危険が著しいとみとめるとき。
(2) 公共の安全の維持又は災害の発生防止のため、緊急に施設等の使用制限又は一次停止をする必要があると認めるとき。
(告発)
第7条 告発は、次の各号いずれかに該当する場合に、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定める告発書により行うものとする。
(1) 違反事実等の内容が重大なとき。
(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) 違反等の状況から判断して告発の必要性があると認められるとき。
(手続)
第8条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対し行うものとする。
2 告発を行うときは、所定の告発書に次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書、指示書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(代執行)
第9条 代執行は、第6条の命令を行ってもなお違反事実等の是正がされない場合において、必要と認めるとき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより行うものとする。
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行責任者証
(証票の携帯)
第10条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
2 警告書等の受領を拒否されたとき、その他必要があると認めるときは、内容証明の取扱いにより警告書等を郵送するものとする。ただし、住所が明らかでないため郵送することができないときは、民法(明治29年法律第89号)第97条の2に定めるところにより公示によるものとする。
(資料の収集)
第12条 消防長は、違反の処理を行うにあたっては、後日のために現場写真、帳票等必要な資料をできる限り収集しておかなければならない。
(報告)
第13条 職員は、違反の処理を行う際には、事前に消防長に報告しなければならない。
2 職員は、違反の処理を行った場合には、所定の違反処理報告書により、消防長に報告しなければならない。
3 職員は、前項の違反事項が是正されたときは、所定の違反処理完結報告書により、消防長に報告しなければならない。
4 前三項の規定は、消防長が市長に報告する場合について準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「消防長」と、「消防長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(違反処理の経過)
第14条 消防長は、違反の処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を所定の違反処理台帳に記録しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。