○美作市障害者通所サービス利用促進事業費補助金要綱

平成20年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、障害者自立支援法における激変緩和措置の一環として、新体系の日中活動サービス事業所及び旧体系の通所施設における送迎サービスの実施を促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用に係る利用者負担額の軽減を図ることを目的とする。

(対象事業所)

第2条 本事業の対象とする事業所は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 通所による生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所。ただし、多機能型事業所については、一の事業所として取り扱う。

(2) 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施設の通所部。ただし、分場については、本施設と併せて一の事業所とする。

(事業内容)

第3条 前条に該当する事業所が、当該事業所において行われる通所サービスの利用につき、利用者の送迎を行い、次の各号のいずれにも該当する場合に、送迎に要する費用を助成する。

(1) 1回の送迎につき、平均10人以上利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施していること。

(2) 助成申請時における直近1か月の送迎の実績が週3回以上であること。

(3) 事業者が自ら送迎を行う場合のほか、送迎を外部へ委託していること。

(事業所に対する助成)

第4条 市長は、本事業実施事業所がこの要綱に基づき送迎サービスを行ったときは、当該事業者に対し、送迎サービス実施に要した費用を助成するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(助成額)

第5条 1事業所につき年額3,000千円と現に送迎に要する費用のいずれか少ない方の額を補助基準額とし、当該事業所における全送迎サービス利用者の延べ人数のうち、美作市が障害者自立支援法に基づき支給決定を行っている送迎サービス利用者の延べ人数の割合で按分したものとする。

2 年度途中に新規設置した事業所に係る1事業所あたりの補助基準額は、事業所指定月以降の当該年度の残りの月数で3,000千円を按分した額と現に送迎に要する費用のいずれか少ない方の額とする。

(助成対象経費)

第6条 助成対象とする経費は、送迎サービスに要する以下の経費とする。

(1) 基準配置職員以外に送迎サービスのために雇用している職員の人件費

(2) 外部委託による送迎サービス経費

(3) 送迎用車両の維持管理費

(4) 送迎用車両の更新及び新規購入経費

(利用者負担)

第7条 本事業の実施に当たっては、燃料費の実費相当分を除き、利用者からの負担を求めてはならない。ただし、通所による生活介護については、利用者から燃料費の実費相当分も徴収してはならない。

(助成金の請求等)

第8条 実施事業所は助成金の交付の申請をしようとするときは、申請書に障害者通所サービス利用促進事業費明細書(様式第1号)及び障害者通所サービス利用者名簿(様式第2号)及び障害者通所サービス送迎実績表(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成19年4月の送迎サービス分から適用する。

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美作市障害者通所サービス利用促進事業費補助金要綱

平成20年3月31日 告示第18号

(平成20年3月31日施行)