○美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例(平成20年美作市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 音声告知放送サービス
ア 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡並びにこれらの防止と警戒等に関する事項の伝達
イ 業務区内の官公署、保育施設、学校、公民館その他の公共的団体等の告示及び広報並びに連絡事項の伝達
ウ 教育文化、産業、経済及び住民生活の福祉の向上に資するための情報伝達
エ その他市長が必要と認めた広報及び連絡の業務
(2) 施設利用者間における電話サービスは、加入者同士の通話料が無料となるサービスとする。
(設備の設置等)
第3条 条例第6条第1項に規定する利用者設備については、光ファイバ幹線又は支線網から引込が可能な区域内に設置するものとする。
2 利用者設備の設置にかかる同意事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用者設備に必要な配線の敷設及び壁面等への穴開けについて許可すること。
(2) 外壁及び内壁等への利用者設備の取付けについて許可すること。
(3) 利用者が所有又は管理する敷地の光ケーブル上空占用について許可すること。
(4) 設置した利用者設備は、利用者が適正に管理すること。
(5) 故意又は過失若しくはねずみ食い・虫食い等に起因する故障が生じた場合、利用者が修理に要する費用を負担すること。
(6) 利用者設備を設置した場所の使用料については、無償とすること。
(7) 利用者設備の利用に伴い必要となる費用は、利用者が負担すること。
(8) 利用者設備の移動又は撤去の必要が生じた場合は、利用者が費用を負担すること。
(9) 利用者と建物等の所有者が異なる場合は、所有者の設置承諾を得ること。
(10) 美作ネット・美作市ケーブルテレビ加入申請書(以下「加入申請書」という。)を市が事業の目的に必要と認める業者へ所持させること。
(11) 告知放送以外の通信サービスについては、自己の所有する機器への接続・設定等を含め、利用者の責任において利用すること。
(12) 利用者設備の設置、工事完了後の維持、修繕、その他管理に伴い、敷地内及び屋内への立ち入りについて許可すること。
(小規模事業所)
第4条 条例第7条第1項第6号に規定する「小規模事業者の建物等」とは、次に掲げる各号のいずれにも該当する事業者をいう。
(1) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する事業者
(2) 美作市開発事業の調整に関する条例(平成17年美作市条例第22号)第4条第1項に規定する協議を要しない建物
(集合住宅)
第5条 条例第7条第1項第7号に規定する集合住宅とは、1建物に2区画以上のそれぞれが分離した居住区を持つ住宅をいう。
2 前項の集合住宅の居住区への利用者設備の申請は、その建物等の所有者又は管理者が居住区ごとに行うものとする。
(申請及び承認)
第6条 利用者設備を設置する建物等が自己所有でない場合は、その建物等の所有者又は管理者から承諾を得て、加入申請書に、美作市告知放送機器等設置承諾書を添付して提出しなければならない。
(利用の停止等)
第7条 市長は、条例第10条第1項の各号に該当する利用者に対して、その事項の継続する間利用の停止を行い、又は利用の承認を取り消す場合、あらかじめ当該利用者にその理由及び期間を通知しなければならない。
(届出の義務)
第8条 利用者において相続があったときは、相続人はその利用者の地位を継承することができる。
2 前項により地位を継承した場合又は婚姻その他の理由により名義の変更が生じた者は、速やかに美作ネット・美作市ケーブルテレビ利用者変更届により届出を行い、市長の承認を得なければならない。
3 美作ネットの利用を廃止する者は、美作ネット・美作市ケーブルテレビ休止・廃止届により市長に届け出るとともに、速やかに利用者設備を市長に返還しなければならない。
4 利用者設備の移転を必要とする者は、美作ネット・美作市ケーブルテレビ設備移転届を提出し、市長の承認を得なければならない。
5 市から提供を受けるサービスの内容を変更しようとする者は、美作ネット利用内容変更届を提出し、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月17日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成25年9月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。