○美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 高度化・多様化する住民ニーズに対応するため、高速大容量の新たな地域情報通信網を活用することにより、防災情報、福祉・健康及びコミュニティ情報等の住民生活に必要な情報の提供、農業をはじめとする産業の振興、並びに教育文化の向上等を目的とし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)に基づき、美作市地域情報通信網施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美作市地域情報通信網施設

(2) 局名等及び位置

局名等

位置

主告知放送施設

美作市栄町38番地2

美作センター局

美作市栄町5番地3

勝田サブセンター局

美作市真加部1763番地4

大原サブセンター局

美作市下町233番地2

作東サブセンター局

美作市江見340番地1

英田サブセンター局

美作市福本33番地

(業務の内容)

第3条 施設の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 音声告知放送サービス

(2) 施設利用者間における電話サービス

(業務の区域)

第4条 施設が行う業務の区域は、美作市全域とする。

(利用者の範囲)

第5条 施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所又は事業所(以下「事業所」という。)を有する法人又は団体

(3) 市長が特に必要と認める個人、法人又は団体

(設備の設置等)

第6条 前条に定める利用者の住居又は事業所に設置する機器等(以下「利用者設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 光成端箱

(2) 告知放送端末

(3) 光電変換装置

(4) 通信制御装置

(5) 電源供給装置

(6) 配線用光ファイバケーブル

(7) 上記設置に伴う配線類・据付部材等

2 前項に規定する利用者設備を設置する場合は、利用者に設置の同意を得るものとする。

3 利用者設備の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1住居又は1事業所につき1設備とする。

(設置対象建物等)

第7条 美作市が前条に規定する利用者設備の設置対象とする住居又は事業所(以下「建物等」という。)の区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 美作市に住民票がある者で、自己所有(未登記で自己が所有するものと同様に管理しているもの及び同居の親族が所有するものを含む。)又は建物等の所有者の設置承諾を得た家屋又は店舗兼住宅

(2) 前号に規定する家屋以外のはなれ等で生計を別にする世帯員の居住の実態があり、物理的に1の光ファイバケーブル引込では業務の実施ができないと認められる住居

(3) 美作市に住民票はないが生活の実態がある者の住居。ただし、借家、アパート等においては、これらの建物等の所有者の設置承諾を得たものに限る。

(4) 美作市に住民票はないが、施設を利用して、美作市又は通信事業者等が提供する有料サービスの利用を確約する者が所有又は管理する居住可能な家屋

(5) 美作市内に事業所を有する法人、団体及び組織の建物等

(6) 前号に規定する事業所のうち、別に定める小規模事業者の建物等

(7) 居住の実態はないが将来入居が見込まれる集合住宅の居住区

(8) 地域活動の拠点として使用される集会所や防災上の拠点となる公共性の高い施設

(9) 前各号にいずれも該当しない建物等

2 前項第4号及び第7号から第9号に該当する建物等にあっては、機器等の一部を設置しないことができる。

(利用の承認)

第8条 施設の利用を希望する者は、規則で定める美作市告知放送機器等設置同意書兼設置申請書(以下「同意書兼申請書」という。)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次に掲げる事由に該当する場合は、施設の利用を承認しないことができる。

(1) 申込者が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。

(2) 同意書兼申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(3) 利用者設備の設置場所が法令等に違反するなどの理由が存在するとき。

(施設の保全)

第9条 市長は、施設に障害を生じ、又は滅失したときは、速やかにこれを修理又は修復しなければならない。

2 利用者は、利用者設備の善良な利用と保全に努めるとともに、異常等を発見したときは、直ちに市長にその状況を申し出なければならない。

3 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該設備を修理し、又は新たな設備を設置しなければならない。

(利用の停止等)

第10条 市長は、利用者が次に掲げる事由に該当するときは、施設の利用を停止することができる。

(1) この条例又は関係法令に違反したとき。

(2) 第3条に規定する業務を故意に妨害したとき。

(3) 利用者設備を故意に損壊したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(5) 利用者設備設置の条件に違反したとき。

(6) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において施設を利用したとき。

(7) その他業務の遂行に支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

2 市長は、前項に規定する事由に該当するもののうち、特に悪質と認められる場合、第8条に規定する承認を取り消し、利用者設備を撤去することができる。

(届出の義務)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用者の名義に変更が生じたとき。

(2) 施設の利用を3か月以上休止し、又は再開しようとするとき。

(3) 施設の利用を廃止しようとするとき。

(4) 利用者設備の移転を必要とするとき。

(5) 美作市から提供を受けるサービスの内容を変更しようとするとき。

2 利用者は、前項第3号の届出をしたときは、速やかに利用者設備を市長に返還しなければならない。

(相互接続)

第12条 第3条に規定する業務を安定的かつ効率的、又は業務の拡張を行うことを目的として、美作市以外の通信事業者等と施設を相互に接続することができる。

(業務の停止)

第13条 市長は、施設の管理上必要が生じたとき、及び天災、事変その他の偶発的な事故等、自己の責めに帰することのできない事由が生じたときは、業務を一時停止することができる。

(免責事項)

第14条 市長は、前条の規定による業務の停止等による損害に対しては何ら責任を負わないものとする。

(費用の負担区分)

第15条 光ファイバ網幹線又は支線の宅内引込用分岐点からの分岐用光ファイバケーブルの引き込み及び利用者設備の設置に係る費用は、利用者が負担するものとする。

2 利用者の故意又は過失により、利用者設備が故障、損壊、又は滅失した場合は、その修理費用又は新たな設備を設置する費用は、利用者が負担するものとする。

3 第11条に規定する届出により、工事費用等の経費が生じた場合は利用者が負担するものとする。

(賠償責任)

第16条 何人も故意又は過失により施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(機密保持)

第17条 何人も施設の運営に関連して知り得た利用者の情報を第三者に漏洩してはならない。

2 施設の運営に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を守らなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気通信事業法に基づく業務に係る規定は、同法の規定に基づく届出が受理された日から、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律に基づく業務に係る規定は、同法の規定に基づく届出が受理された日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美作市情報通信基盤整備事業の実施に伴う美作市告知放送機器等設置同意書兼設置申請書を提出した者は、第8条第1項に規定する同意書兼申請書の提出があったものとみなす。

(負担区分の特例)

3 第15条第1項の規定における費用については、第8条に規定する申請書を平成21年3月31日までに提出した場合に限り、同項の規定にかかわらず美作市の負担とする。

(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月31日 条例第4号

(令和6年12月20日施行)