○美作市多面的機能支払交付金交付要綱
平成19年8月10日
告示第79号
(目的)
第1条 市長は、農地・農業用水等の資源の保全と質的向上を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において、美作市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付の対象となる者は、実施要綱第5に定める広域活動組織又は活動組織であって、実施要綱別紙1の第5の4又は別紙2の第5の4の規定により市長から事業計画の認定を受けたもの(以下「対象組織」という。)とする。
(交付金の種類及び額)
第3条 交付金の種類、対象経費及びその額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請等)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、毎年度、美作市多面的機能支払交付金交付申請書を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(変更交付申請)
第5条 交付金の変更交付を受けようとする対象組織は、美作市多面的機能支払交付金変更交付申請書を提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 交付金の交付決定を受けた対象組織が、交付申請の内容又はこれに付された条件に不服があるときには、交付金の交付の決定を受けた日から起算して20日以内に申請の取り下げをすることができる。
2 前項の取り下げがあったときには、当該申請に係る交付金交付決定は、なかったものとみなす。
(変更承認申請)
第7条 対象組織は、規則第13条の規定により、交付事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は交付事業中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、美作市多面的機能支払交付金変更(廃止又は中止)承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 対象組織は、事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市多面的機能支払交付金実績報告書を提出しなければならない。ただし、市長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。
(概算払)
第11条 対象組織は、概算払を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払いを行うものとする。
(関係書類の整備)
第12条 対象組織は、事業の施行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第13条 市長は、必要があると認める場合は、対象組織に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成19年度分の事業から適用する。
附則(平成23年8月4日告示第66号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の美作市農地・水・環境保全向上対策交付金交付要綱の規定は、平成23年7月20日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成24年10月1日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の事業から適用する。
附則(平成26年10月14日告示第89号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度分の事業から適用する。
附則(平成27年8月25日告示第89号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。
附則(平成27年9月1日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。
附則(平成28年8月19日告示第103号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の事業から適用する。
附則(令和元年10月25日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の交付金から適用する。
別表(第3条関係)
交付金の種類 | 対象経費 | 交付金の額 | 軽微な変更 | |||
1 農地維持支払交付金 | 対象組織が実施する実施要綱別紙1の第4に定める対象活動に要する経費 | 次に掲げる基本額及び加算額の合計額を交付する。 1 基本額 対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額とする。ただし、事業計画に定める実施期間中に、対象農用地の地目を変更する場合は、当該対象農用地に係る交付単価については、当該変更があった実施期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。 | 実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地の面積の増減以外の変更 | |||
対象農用地の地目 | 対象農用地面積10アール当たりの交付単価 | |||||
田 | 3,000円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 250円 | |||||
2 加算額 事業計画に定める活動期間中に、対象組織において新たに実施要綱別紙1に定める小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地(以下「加算対象農用地」という。)とする場合には、当該活動期間中に限り、当該加算対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額を加算する。この場合において、事業計画に定める実施期間中に、加算対象農用地の地目を変更するときは、当該加算対象農用地に係る交付単価については、当該変更があった実施期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。ただし、一の小規模集落につき1年当たり20万円を、一の対象組織につき1年当たり40万円をそれぞれ超えない額を限度に加算する。 | ||||||
加算対象農用地の地目 | 加算対象農用地面積10アール当たりの交付単価 | |||||
田 | 1,000円 | |||||
畑 | 600円 | |||||
草地 | 80円 | |||||
2 資源向上支払交付金 | 対象組織が実施する実施要綱別紙2の第4に定める対象活動に要する経費 | 対象活動の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を交付する。 1 地域資源の質的向上を図る共同活動 次に掲げる基本額及び加算額の合計額を交付する。ただし、当該基本額及び加算額の算定の基礎となる対象農用地の一部又は全部が、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に基づき市長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置付けて資源向上活動(共同)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地に該当する場合には、当該対象農用地の該当部分に係る交付金の額は、当該該当部分に係る基本額及び加算額の合計額に0.75を乗じて得た額とする。 (1) 基本額 対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額とする。ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、当該合計額に5/6を乗じて得た額とする。 | 実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積の増減及び左記2の年度交付額の増減以外の変更 | |||
地目 | 対象農用地10アール当たりの交付単価 | |||||
田 | 2,400円 | |||||
畑 | 1,440円 | |||||
草地 | 240円 | |||||
(2) 加算額 対象組織が次のア又はイに掲げる活動を行う場合には、それぞれア又はイに定めるところにより交付金の額を加算する。 ア 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 多面的機能の増進を図る対象組織が、事業計画に定める活動期間中に、多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に、多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、2取組以上選択して取り組む場合には、当該活動期間中に限り、当該対象組織に係る対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に、当該対象農用地面積を乗じて得た額を加算する。 | ||||||
地目 | 対象農用地10アール当たりの交付単価 | |||||
田 | 400円 | |||||
畑 | 240円 | |||||
草地 | 40円 | |||||
イ 農村協働力深化に向けた活動への支援 アの加算の対象となる対象組織であって構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占めるものが、当該対象組織の活動に参加する構成員の個人及び団体を構成する者の合計人数の8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合には、当該対象組織に係る対象農用地の地目の区分に応じ、それぞれ次の表に定める交付単価に、当該対象農用地面積を乗じて得た額を加算する。 | ||||||
地目 | 対象農用地10アール当たりの交付単価 | |||||
田 | 400円 | |||||
畑 | 240円 | |||||
草地 | 40円 | |||||
2 施設の長寿命化のための活動 次の表に定める交付単価(対象組織が実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない場合にあっては、当該単価に5/6を乗じて得た値)に、認定を受けている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額又は当該活動に係る費用の額を上限として、相当の額を交付する。ただし、別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織に交付する場合にあっては、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 | ||||||
地目 | 対象農用地10アール当たりの交付単価 | |||||
田 | 4,400円 | |||||
畑 | 2,000円 | |||||
草地 | 400円 | |||||
3 活動組織の広域化・体制強化 対象組織の活動期間中に限り、当該対象組織の種類若しくはその保全管理する区域内に存在する集落数又は当該対象組織に係る対象農用地の区分に応じ、それぞれ次の表に定める額を交付できるものとする。 | ||||||
区分 | 1組織当たりの交付額 | |||||
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 4万円 | |||||
200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 8万円 | |||||
1,000ha以上 | 16万円 | |||||