○美作市職員の交通事故防止等に関する措置要綱

平成19年8月22日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故等の防止に対する自覚を喚起するとともに、交通事故等が発生した場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路交通法」という。)第3条に規定する自動車をいう。)及び原動機付自転車をいう。

(2) 交通事故 自動車等の運行によって、人を死傷させ、又は物を損壊する事故(単独事故による損壊を含む。)をいう。

(3) 交通違反処分 道路交通法に違反した刑事処分、公安委員会の行政処分又は反則行為に係る処分をいう。

(職員の心構え)

第3条 職員は、自動車等の運転にあたっては常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第4条 所属長は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者の状況を十分把握しなければならない。

(職員の報告義務)

第5条 職員は、交通事故を起こした場合又は交通違反処分を受けることとなった場合は、直ちに口答又は文書で当該所属長にその内容を報告しなければならない。

(所属長の報告義務)

第6条 所属長は、所属職員から前条の報告を受けたときは、その内容を確認し、次の各号に該当する場合は、直ちに文書によりその事実を総務部長、副市長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 公務中の場合 交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなったすべての場合

(2) 私用の自動車等で通勤又は帰宅途中の場合 交通事故を起こし、又は交通違反処分のうち、運転免許の停止等著しく全体の奉仕者としての信用を失墜するような違反行為によって処分を受けることとなった場合

(3) 私用の自動車等による公務外の場合 交通事故のうち人身事故及び損害額が大な物を損壊する事故を起こし、又は交通違反処分のうち、運転免許の停止等著しく全体の奉仕者としての信用を失墜するような違反行為によって処分を受けることとなった場合

(報告書等の様式)

第7条 前2条に規定する報告は、交通事故にあっては交通事故報告書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)により、交通違反処分にあっては交通違反処分報告書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)により行わなければならない。

(事故調査委員会の設置)

第8条 市長は、交通事故及び交通違反(以下「事故等」という。)に関し、事故等の原因究明についての取扱いを審議するため事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、副市長、総務部長、総務課長、管財課長、関係所属長、総務課人事担当課長補佐及び職員組合代表者をもって充てる。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員会は、被害者救済、事故等の原因の探求等の事故対策を担任し、事故等の迅速かつ適切な解決を図らなければならない。また、事故等の原因の探求のため、事故等を起こした職員を委員会に呼び事情を聞くことができる。

5 委員会は、美作市が所有又は公務のため占有する自動車等を運転中の交通事故により、職員が、市に与えた損害に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定により損害賠償を調査する。

(調査の報告)

第9条 委員会は、第10条の調査の内容により、事故等が職員の過失によるものが大であると判断した場合、美作市職員分限懲戒等審査会規則(平成17年美作市規則第28号)に定める美作市職員分限懲戒等審査会に事故の概要を報告する。

(調査の内容)

第10条 委員会は、前条の規定による調査を行う場合には、その実情を十分調査するとともに、次の各号に掲げる事情を総合的に勘案して報告内容を決定するものとする。

(1) 交通事故等の内容(時期、場所、原因及び結果)

(2) 職員の精神的及び肉体的状況

(3) 相手方及び第三者の状況

(4) 事後処理の適否

(5) 市及び相手方又は第三者に与えた損害の程度

(6) 刑事処分又は行政処分の内容

(7) 社会に及ぼした影響

(8) 公務上又は公務外の区分

(9) 日常の勤務状況

(10) 職務上の地位及び職の内容

(11) 過去における交通事故等の回数及び内容

(12) 事故等の報告の適否

(13) 改悛の程度

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年8月22日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

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美作市職員の交通事故防止等に関する措置要綱

平成19年8月22日 訓令第27号

(平成21年7月1日施行)