○美作市徴収嘱託員取扱要領
平成19年10月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市徴収嘱託員規則(平成19年美作市規則第35号。以下「規則」という。)に基づき、美作市徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 規則第4条第4号に定める身元保証人は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む成人であること。
(2) 市税等(美作市内に住所を有しない者にあっては、住所を有する市区町村が徴収する税、料金等をいう。)の滞納のない者であること。
3 徴収嘱託員は、身元保証人に変更を生じたときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、身元保証人の変更を求めることができる。
2 前項の規定は、任用の内容及び条件等の変更が必要となった場合について準用する。
(服務)
第4条 徴収嘱託員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は関係書類等を許可なく他人に閲覧させ、若しくは貸与してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 徴収嘱託員は、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
4 徴収嘱託員は、常に身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があった時は、いつでも提示しなければならない。
5 徴収嘱託員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(第三者への委任の禁止)
第5条 徴収嘱託員は、市税等の徴収金にかかる収納業務(以下「収納業務」という。)を第三者に委任してはならない。
(勤務の区域)
第6条 徴収嘱託員は、市長が指定した区域を担当する。
2 徴収嘱託員は、前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、指定された区域外においてもその職務に従事しなければならない。
(徴収済市税等の納付)
第7条 徴収嘱託員は、納税義務者から収納した市税等を即日又は翌日(それらの日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)にあたる場合は、それらの日後の最初の休日でない日)に領収書等徴収に係る書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。
(退職)
第8条 徴収嘱託員は、任用期間中に退職しようとする時は、退職1か月前までに、市長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(物品貸与)
第9条 徴収嘱託員が業務に使用する物品は、必要に応じ貸与するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成26年6月10日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。
附則(令和元年11月28日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。