○美作市徴収嘱託員規則
平成19年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市の市税等の徴収及び納税の勧奨(以下「徴収等」という。)を行う美作市徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を任用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市税等」とは、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、入湯税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料をいう。
(設置)
第3条 市税等の徴収等、納税者との事務連絡及びこれらの業務に付随する事務の円滑な運営を図るため、徴収嘱託員を置くことができる。
(任用)
第4条 徴収嘱託員は、次に掲げる条件の全てを満たす者のうちから市長が任用する。
(1) 市税等の徴収等の業務に適すると認められる者
(2) 市税等(美作市内に住所を有しない者にあっては、住所を有する市区町村が徴収する税、料金等をいう。)の滞納のない者
(3) 原動機付自転車以上の運転免許証を有する者
(4) 身元保証人1人を確保できる者
(任期)
第5条 徴収嘱託員の任期は、任用の日からその日の属する年度の末日までとする。
(身分)
第6条 徴収嘱託員は、美作市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美作市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に定めるパートタイム会計年度任用職員とする。
2 徴収嘱託員は、美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)第3条による現金取扱員となることができる。
3 この規則に定めるほか、徴収嘱託員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等については、条例、美作市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美作市規則第14号)、美作市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年美作市規則第15号)その他会計年度任用職員に関する法令等の定めるところによる。
(職務)
第7条 徴収嘱託員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市税等の徴収及び収納に関すること。
(2) 市税等の納付の勧奨に関すること。
(3) 市税等の口座振替による納付の勧奨に関すること。
(4) 市税等の電話催告に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項に付帯する事務に関すること。
(勤務時間)
第8条 徴収嘱託員の勤務時間は、1週間につき30時間とする。
(勤務時間の割振り)
第9条 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日6時間の勤務時間を割り振るものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月17日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。