○美作市看護師等奨学金貸付条例施行規則

平成19年6月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市看護師等奨学金貸付条例(平成19年美作市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 美作市看護師等奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「貸付希望者」という。)は、連帯保証人及び保証人と連署した美作市看護師等奨学金貸付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書又は合格通知書

(2) 貸付希望者の戸籍謄本又は抄本

(3) 連帯保証人の戸籍謄本又は抄本(連帯保証人の本籍地が市外の者の場合)

(4) 保証人の戸籍謄本又は抄本(保証人の本籍地が市外の者の場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 貸付希望者が未成年者の場合は、親権者の同意を得なければならない。

3 市内の医療機関に勤務する准看護師が正看護師の資格を取得しようとする場合は、第1項各号の添付書類に加えて、市内医療機関で勤務していることを証明する書類を提出しなければならない。

(連帯保証人及び保証人)

第3条 連帯保証人及び保証人は各1名とする。

2 連帯保証人は、申請者が未成年者の場合は、その親権者(親権者がいない場合はそれに代わる者)とし、申請者が成年者の場合は、原則申請者の1親等以内の者(未成年者を除く。)とする。

3 保証人は、連帯保証人とは別生計の者で、原則申請者の4親等以内の者とする。

(貸付けの決定及び通知)

第4条 市長は、第2条の申請書を提出した者について適否を審査し、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

2 市長は、前項の規定により奨学生を決定したときは、美作市看護師等奨学金貸付決定通知書により第2条の申請書を提出した者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第5条 前条第2項の規定により通知を受けた者は、遅滞なく連帯保証人及び保証人と連署した美作市看護師等奨学金貸付誓約書を市長に提出しなければならない。

(奨学金の貸付け)

第6条 奨学金は、奨学生に3か月分を四半期ごとに貸し付ける。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その都度必要と認める月分を併せて貸し付けることができる。

(返還の方法)

第7条 奨学金の貸付けを受けた者は、貸付期間の終期(条例第7条の規定により貸付を廃止された場合には、当該廃止の日)が属する月の翌月から起算して奨学金の貸付を受けた期間(条例第6条の規定により貸付けを休止した期間を除く。)に相当する期間内に返還しなければならない。ただし、経済的困窮その他相当の理由があると認める場合には、その2倍に相当する期間を限度として、返還に係る期間を変更することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条の規定により返還の猶予を受けた者にあっては、返還猶予期間の終期が属する月の翌月から起算して返還すべき額を貸付けを受けた奨学金の月額で除して得た月数に相当する期間内に返還しなければならない。ただし、経済的困窮その他相当の理由があると認める場合には、その2倍に相当する期間を限度として、返還に係る期間を変更することができるものとする。

3 返還の方法は、月賦、半年賦、年賦又は一括のいずれかによるものとする。

4 奨学金の貸付けを受けた者は、貸付期間終了後(返済の猶予を受けた者にあっては、当該返還猶予期間終了後)遅滞なく前項に定める返還方法を記載した美作市看護師等奨学金返還明細書を市長に提出し、誠実に奨学金の返還を行わなければならない。

5 奨学金の返還は、奨学金の貸付けを受けた者の申出により、これを繰上げて行うことができる。

(返還明細書の変更)

第8条 奨学金の貸付けを受けた者は、前条第4項に規定する返還明細書に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(借用証書の提出)

第9条 奨学金の貸付けを受けた者は、貸付期間終了後(条例第7条の規定により貸付けを廃止された場合には、当該廃止の日後)遅滞なく貸付けを受けた奨学金の全額について美作市看護師等奨学金借用証書を市長に提出しなければならない。

(返還猶予の申請)

第10条 条例第9条の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、美作市看護師等奨学金返還猶予申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の承認を受けて奨学金の返還を猶予された者は、当該猶予された事情が消滅したときには、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(返還免除の申請)

第11条 条例第10条の規定により奨学金の返還に係る債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、美作市看護師等奨学金返還免除申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還免除の額)

第12条 条例第10条第2項の規定により免除することができる債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第2項第1号の規定に該当する場合 次の算式により計算して得た額

返還すべき額×(勤務した月数/貸付けを受けた月数)又はその都度定める額

(2) 条例第10条第2項第2号の規定に該当する場合 次の算式により計算して得た額

返還すべき額×(勤務した月数/貸付けを受けた月数)

(3) 条例第10条第2項第3号の規定に該当する場合 返還できないと認める額

(4) 条例第10条第2項第4号の規定に該当する場合 その都度定める額

(届出義務)

第13条 奨学金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、美作市看護師等奨学金異動等届に必要な書類を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。

(2) 連帯保証人及び保証人を変更しようとするとき。

(3) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(4) 停学又は退学の処分を受けたとき。

(5) 市内の医療機関に就職できなくなったとき。

(6) 奨学金の貸付けを辞退するとき。

2 奨学金の貸付けを受けた者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人が死亡の事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(勤務期間の計算)

第14条 奨学金の返還猶予期間及び免除額の算定の基礎となる勤務期間の計算に用いる月数は、看護師及び准看護師として市内の医療機関に勤務した日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市看護師等奨学金貸付条例施行規則第2条から第5条までの規定は、この規則の施行の日以後に行う奨学金の貸付けから適用し、同日前に決定した奨学金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成31年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市看護師等奨学金貸付条例施行規則

平成19年6月26日 規則第25号

(平成31年3月26日施行)