○美作市看護師等奨学金貸付条例
平成19年6月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、美作市内の医療機関に勤務する有能な看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の育成のため、美作市看護師等奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることによって、看護業務の従事者の確保を図り地域医療の向上に資することを目的とする。
(奨学金の対象者)
第2条 奨学金の貸付けの対象となる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条及び第22条に規定する文部科学大臣、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者又は当該養成施設から入学を認められている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 成績がすぐれ、性行が正しく、かつ、身体が健康であること。
(2) 養成施設を卒業した後、1年以内に看護師等として美作市内の医療機関に勤務する意思を有すること。
2 前項の規定により奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則に定める方法により、市長に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第3条 市長は、前条第2項による申請を受理したときは、必要な審査を行い、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
(1) 看護師の養成施設に在学する者 月額 50,000円
(2) 准看護師の養成施設に在学する者 月額 40,000円
(貸付期間)
第5条 奨学金の貸付けを受けることができる期間(以下「貸付期間」という。)は、奨学生として決定された日の属する年度の4月から養成施設を卒業する予定の日の属する月までとする。
2 貸付期間は、休学又は留年等により養成施設を卒業する日が変更となった場合でも、変更しないものとする。
(貸付けの休止)
第6条 市長は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の貸付けを休止するものとする。
(貸付けの廃止)
第7条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至った日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを廃止するものとする。
(1) 死亡し、又は退学したとき。
(2) 奨学生であることを辞退したとき。
(3) 心身の故障又は学業成績不良のため養成施設を卒業する見込みがないと認められるとき。
(4) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。
(5) 虚偽その他不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(返還の義務)
第8条 奨学金の貸付けを受けた者は、貸付けを受けた奨学金の全額を返還しなければならない。
2 奨学金の返還の時期及び方法は、規則で定める。
(1) 看護師等として美作市内の医療機関に勤務しているとき。
(2) 養成施設を卒業してから1年未満の者であって、看護師等として美作市内の医療機関に勤務する予定のものであるとき。
(3) 休学、留年等により在学期間が延長となったとき。
(4) 進学、被災その他特別の事情により市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、規則に定める方法により、市長に申請しなければならない。
(1) 奨学金の貸付けを受けた期間に相当する期間、看護師等として美作市内の医療機関に勤務したとき。
(2) 死亡したとき。
(1) 看護師等として美作市内の医療機関に勤務し、心身の故障その他やむを得ない特別の事情により退職したとき。
(2) 看護師等として美作市内の医療機関に勤務し、自己都合により退職したとき。(美作市内の医療機関に勤務した期間に相当する額に限る。)
(3) 心身の故障その他特別の事情により貸付けを受けた奨学金を返還する能力を失ったと認められるとき。
(4) 前3号の規定との均衡上、市長が特に必要と認めるとき。
3 前2項の規定により、奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、規則に定める方法により、市長に申請しなければならない。
4 既に返還された奨学金は、免除の対象としないものとする。
(延滞利息)
第11条 奨学生であった者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じて年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 市長は、奨学生が奨学金を返還しなかったことについて、被災その他やむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、延滞利息の額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項の規定による延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美作市看護師等奨学金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に奨学金の貸付けを決定した者から適用し、この条例の施行の日の前にこの条例による改正前の美作市看護師等奨学金貸付条例の規定により奨学金の貸付けを決定した者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。