○美作市敬老会開催事業補助金交付要綱

平成19年6月22日

告示第62号

(目的)

第1条 長年にわたり社会に貢献した高齢者を敬愛し、市民の高齢者を敬う精神の高揚を図るため、第3条に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う団体で適当と認めるものに対し、美作市が予算の範囲内において美作市敬老会開催事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内の地域等を単位として敬老会を開催する団体で市長が認めたものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、高齢者を敬う精神を高め、高齢者に敬愛の意を表し開催する敬老会開催事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費は、前条の事業の実施に要する経費の一部又は全部とし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、規則第6条の規定によるものとする。

(交付決定)

第6条 補助金の交付決定は、規則第9条の規定によるものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金交付申請の取下げは、規則第10条の規定によるものとする。

(変更申請の承認等)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、規則第13条の規定により事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。

2 この補助金の交付決定を受けた事業者は、事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

3 この補助金の交付決定を受けた事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の実績報告は、規則第17条の規定によるものとする。

(補助金の確定)

第10条 補助金の確定は、規則第18条の規定によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、規則第20条の規定によるものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 補助金の交付決定の取消しは、規則第21条の規定によるものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助金の返還は、規則第22条の規定によるものとする。

(個人情報の保護)

第14条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年2月15日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美作市敬老会開催事業補助金交付要綱

平成19年6月22日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)