○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成19年6月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、これを担当する副市長に委任する。

(委任事務)

第2条 前条に規定する委任事務は、次に掲げるものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為。

(2) 入札執行及び指名入札参加者審査会の事務に関すること。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号)の関係規定を適用する。この場合において、「市長」とあるのは「副市長」に読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則において定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日規則第33号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成19年6月26日 規則第28号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年6月26日 規則第28号
平成27年7月16日 規則第33号