○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成19年6月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、これを担当する副市長に委任する。
(委任事務)
第2条 前条に規定する委任事務は、次に掲げるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為。
(2) 入札執行及び指名入札参加者審査会の事務に関すること。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号)の関係規定を適用する。この場合において、「市長」とあるのは「副市長」に読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則において定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月16日規則第33号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。