○美作市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成19年2月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 中山間地域等において農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し、農用地等の多面的機能の増進を図るため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、実施要領第6の1に規定する対象者とする。
(交付申請)
第4条 集落協定にあっては集落の代表者、個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に中山間地域等直接支払交付金事業計画書及び協定等の認定を示すものを添付し、市長が定める期日までに提出するものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付規則第7条第1項の規定により速やかに交付の決定をするものとする。
(協定の中止又は廃止)
第7条 集落代表者等は、協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払制度協定中止・廃止届を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(協定の中止又は廃止の承認)
第8条 市長は、中山間地域等直接支払制度協定中止・廃止届について審査し、中山間地域等直接支払制度協定中止・廃止承認書を集落代表者等に送付する。この場合において、当該通知を受けた集落代表者等は、交付金の返還が必要なときは、速やかに交付金の返還手続を行わなければならない。
(交付金の交付)
第9条 集落代表者等は、交付金の交付の請求を行おうとするときは、補助金等交付請求書を別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、補助事業等実績報告書に収支決算書及び共同作業日誌を添付し、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(交付金の決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、集落代表者等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 協定等の事項に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
2 市長は、前項の規定により、交付金の交付の決定を取り消した場合は、補助金等返還命令書により、交付した交付金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(証拠書類の保管)
第12条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、交付金事務に係る施行状況及びその収支を明確にした帳簿その他関係書類を整備し、交付事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(監査)
第13条 市長は、必要があるときは、交付金の使途及び関係書類等について監査することができる。
(個別協定)
第14条 個別協定に係る交付金の交付についても、この告示の規定に準じて行うものとする。
2 集落代表者等は、申請等を行うに当たっては、美作市多面的機能広域化協議会に協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年11月17日告示第113号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。
附則(令和2年10月22日告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。
(経過措置)
2 中山間地域等直接支払交付金実施要領の一部改正について(令和2年4月1日付け元農振第2604号農林水産事務次官依命通知。以下「改正通知」という。)による改正通知前の実施要領に基づき平成28年度から令和元年度までの間に認定された集落協定及び個別協定については、令和2年度以降の協定期間の残存部分について、交付金の交付は行わないものとする。
3 前項の協定の対象農用地について、令和2年度から改正通知による改正後の実施要領に基づき新たに協定を締結する場合には、当該事実に関しては、この告示による改正後の美作市中山間地域等直接支払交付金交付要綱第11条の規定は、適用しない。
附則(令和4年6月2日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の交付金から適用する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 傾斜農用地等の1m2当たり交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 |
田 | 急傾斜 | 21.0円 |
緩傾斜 | 8.0円 | |
小区画・不整形 | 8.0円 | |
高齢化率・耕作放棄率ともに高い | 8.0円 | |
畑 | 急傾斜 | 11.5円 |
緩傾斜 | 3.5円 | |
高齢化率・耕作放棄率ともに高い | 3.5円 |
2 各加算措置の1m2当たりの交付単価
加算種類 | 地目 | 交付単価 |
棚田地域振興活動加算 | 田(急傾斜) | 10.0円 |
田(超急傾斜) | 14.0円 | |
畑(急傾斜) | 10.0円 | |
畑(超急傾斜) | 14.0円 | |
超急傾斜農地保全管理加算 | 田 | 6.0円 |
畑 | 6.0円 | |
集落協定広域化加算 | 田 | 3.0円 |
畑 | 3.0円 | |
集落機能強化加算 | 田 | 3.0円 |
畑 | 3.0円 | |
生産性向上加算 | 田 | 3.0円 |
畑 | 3.0円 |
注)
1 同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算について、交付金の交付の上限単価は、加算に関する表中の単価に1.0円を減じた額とする。
2 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。
3 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地のうち、勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。
4 集落協定広域化加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算について、それぞれ1協定当たり200万円/年を上限とする。