○美作市住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱

平成18年11月1日

告示第125号

住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱(平成17年美作市告示第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「住民票の閲覧」という。)又は法第12条の規定による住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付並びに法第20条の規定による戸籍の附票の写しの交付(以下「住民票等の写し」という。)の事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、住民のプライバシーの保護及び差別的事象の防止等住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(住民票の閲覧の請求)

第2条 市長は、法第11条第1項及び第11条の2第1項に係る住民票の閲覧を請求する者に対し、請求事由等を記載し署名押印した請求書又は申出書(以下「請求書等」という。)の提出を求めるものとする。

(法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるもの)

第3条 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるものとは次の場合をいう。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要があって、その他の手段がない場合

(2) その他居住関係の確認につき、住民票の閲覧に代わる方法がなく、かつ、市長が申出を相当と認める場合

(住民票等の写しの請求)

第4条 法第12条第1項、第2項、法第12条の2第1項及び法第20条第1項による住民票等の写しの交付の請求があった場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写しの交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)第2条並びに戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「附票省令」という。)第1条に掲げる事項について明らかにさせることとする。なお、法第12条第2項による請求の場合は、請求事由についても明らかにさせることとする。

(除票等の取扱い)

第5条 消除した住民票の写しの交付の請求又は消除した戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合については、前条の取扱いに準じるものとする。

(本人確認)

第6条 市長は、住民票の閲覧及び住民票等の写しの請求又は申出を行う者に対し、美作市住民異動届の受付時等に係る本人確認処理要綱(平成17年美作市告示第87号)により、当該請求又は申出者が本人であることを確認する。

(誓約書の提出)

第7条 市長は、住民票の閲覧により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めるものとする。

(請求の拒否)

第8条 市長は、住民票の閲覧及び住民票等の写しの交付の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 法第11条第1項及び第11条の2第1項以外の事由による閲覧の請求のとき。

(2) 全部又は多数の住民票の閲覧の請求があった場合で、行政事務に支障が生ずるとき。

(3) 請求者が請求事由等を明らかにしないとき。ただし、住民票省令第3条又は附票省令第2条の規定に該当する場合を除く。

(4) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(5) ダイレクトメール等営業活動のための利用(営利)に使用されるおそれがあると認められるとき。

(電話による照会)

第9条 市長は、電話による住民票等の写しに関する照会には応じないものとする。ただし、官公署の職員からの職務上の照会については、照会者及び照会の内容等の真偽を確認してこれに応じることができる。

(閲覧状況の公表)

第10条 市長は、毎年少なくとも1回、法第11条第1項及び法第11条の2第1項の規定による請求に係る閲覧の状況について、法第11条第3項、法第11条の2第12項及び住民票省令第3条に定める事項を公表するものとする。

2 前項の公表の方法は、閲覧状況公表用紙(別記様式)美作市公告式条例第7条により行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

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美作市住民基本台帳の閲覧等事務取扱要綱

平成18年11月1日 告示第125号

(平成18年11月1日施行)