○美作市住民異動届の受付時等に係る本人確認処理要綱
平成17年3月31日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく届出、請求、申出、その他市長が必要と認める申請等の手続き(以下「届出等」という。)を行うために来庁した者(郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)により行う者を含む。以下「来庁者等」という。)に対し本人確認を行い、第三者からの虚偽その他不正な手段による届出又は請求を未然に防止し、もって市民の個人情報の適正な取扱い及び本市の管理する公簿の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出等の範囲)
第2条 本人確認の対象となる届出等は、別表のとおりとする。
(本人確認の範囲)
第3条 市長は、前条に規定する届出等を行う来庁者等について本人確認を行うものとする。
(本人確認の方法)
第4条 市長は、来庁者等に、次の各号のいずれかの書面(以下「身分証明書等」という。)を提示させ、本人確認を行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工が施され、又は契印のあるものに限る。)
(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの。
(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工が施され、又は契印のあるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類
3 市長は、身分証明書等を持参していない場合又は提示された身分証明書等のみで本人確認が困難な場合は、口頭で質問(本人確認票に記載)し、本人確認を行うものとする。
4 市長は、前項の規定による本人確認の結果、疑義が生じた場合は、その届出等を拒むことができる。
5 別表19の項については、次の方法により本人確認を行うものとする。
(1) 法第11条第1項による閲覧の場合 閲覧者が国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示させるものとする。この場合において、当該証明書に本人の顔写真が貼付されてないとき又は疑わしい点があるときは、当該請求に係る国又は地方公共団体に電話で照会し確認をする。
(2) 法第11条の2第1項による閲覧の場合 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第2条第3項第2号の規定により、郵便によって当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書により確認するとともに、当該閲覧者に身分証明書等を提示させるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年11月1日告示第124号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年5月14日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 業務内容 |
1 | 住民異動届 |
2 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための支援措置申出 |
3 | 個人番号カードに関する申請又は届出 |
4 | 住民基本台帳カードに関する申請又は届出 |
5 | 住民票コードの変更請求 |
6 | 国民健康保険異動届の提出 |
7 | 国民健康保険被保険者証等の交付申請又は再交付申請 |
8 | 国民年金の給付に関する請求 |
9 | 国民年金の年金手帳再交付申請 |
10 | 国民年金の資格、給付又は保険料の納付に関する相談 |
11 | 基礎年金番号照会 |
12 | 後期高齢者医療被保険者証等の交付申請又は再交付申請 |
13 | 臨時運行許可申請 |
14 | 戸籍法に基づく証明書の交付請求 |
15 | 住民基本台帳法に基づく証明書の交付請求 |
16 | その他市長が証明する書面の交付請求 |
17 | 公簿の閲覧請求 |
18 | 印鑑登録証明書の交付請求 |
19 | 住民基本台帳法に基づく閲覧請求 |