○美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日

規則第40号

(分担金の決定、通知)

第2条 条例第2条の規定による分担金の額及び条例第3条の分担金を徴収する範囲は、当該事業の経費の決定後すみやかに受益者に通知するものとする。

2 前項の分担金の額は補助対象事業費の100分の3を乗じて得た額以内とする。

(経費を負担させる事業)

第3条 受益者にその経費の一部を負担させる事業は、別表に掲げる事業とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 合併前の合併関係市町村において、この規則の施行の際現に行われている事業、及び合併前からの継続事業に係る分担金については、従前の例による。

(令和6年3月26日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

林地崩壊防止事業

災害関連山地災害危険地区対策事業

林地荒廃防止施設災害復旧事業

林地災害防止事業

林地災害復旧事業

美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成18年3月29日 規則第40号
令和6年3月26日 規則第11号