○美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例(平成17年美作市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の分担金の額は補助対象事業費の100分の3を乗じて得た額以内とする。
(経費を負担させる事業)
第3条 受益者にその経費の一部を負担させる事業は、別表に掲げる事業とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 合併前の合併関係市町村において、この規則の施行の際現に行われている事業、及び合併前からの継続事業に係る分担金については、従前の例による。
附則(令和6年3月26日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
林地崩壊防止事業 |
災害関連山地災害危険地区対策事業 |
林地荒廃防止施設災害復旧事業 |
林地災害防止事業 |
林地災害復旧事業 |