○美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市に山間避地が多いため、山ろくに建築された家屋が多く、暴風、豪雨その他異状な天然現象により生じた山腹崩壊で国及び県採択基準により採択される防止事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する費用の総額より国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、市長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金を徴収する範囲は、本事業により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の減免)

第4条 工事に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては市長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の英田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の英田町林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例(昭和50年12月25日制定。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第175号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第175号