○美作市農業農村整備事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市農業農村整備事業受益者分担金徴収条例(平成17年美作市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定、通知)

第2条 条例第2条及び第3条の規定による分担金の額、条例第4条の規定による納入方法その他必要な事項は、当該事業の経費の確定後速やかに決定し、受益者に通知するものとする。

2 前項の分担金の額は、別表第1に掲げる率を乗じて得た額以内とする。

(経費を負担させる事業)

第3条 受益者にその経費の一部を負担させる事業は、別表第2に掲げる事業とする。

(分担金の減免)

第4条 条例第5条の規定による分担金の減免理由は、次の各号に定めるところによる。

(1) 農地農業用施設において、明らかに公共性が高いと判断されるとき。

(2) 新設・既設路線の起終点が既設公道等へ接続している場合等、公共性の高いものであるとき。

(3) 国・県からの財源の特性により、分担金が必ずしも求められていないものであるとき。

(4) 災害等により損害を受けた場合で、特に必要と認められるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の合併関係市町村において、事業申請が行われている事業、及び合併前からの継続事業に係る分担金については、従前の例による。ただし、新市の負担率を上回るものについては、新市の負担率を適用する。

(平成20年8月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年12月9日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に賦課決定した分担金について適用し、同日前に賦課決定した分担金については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業等

工種

受益者負担率

国・県補助事業

国・県の事業採択された農道改良事業・農道舗装事業

国・県の補助残の100分の20以内(ただし、国・県の補助残の100分の20が補助対象事業費の100分の10を超える場合は100分の10以内とする。)

国・県の事業採択された集落道整備事業

同上

国・県の事業採択されたかんがい排水事業・ほ場整備事業・防護柵設置事業・農地防災事業・集落防災事業・集落排水事業

同上

国・県の事業採択されたため池等整備事業

国・県の補助残の100分の20以内(ただし、国・県の補助残の100分の20が補助対象事業費の100分の5を超える場合は100分の5以内とする。)

国・県の事業採択された河川工作物応急対策事業

国・県の補助残の100分の20以内(ただし、国・県の補助残の100分の20が補助対象事業費の100分の10を超える場合は100分の10以内とする。)

国・県の事業採択された林道改良事業・林道開設事業・林道舗装事業

補助対象事業費の100分の3以内

国・県の事業採択された農地災害復旧事業

補助対象事業費の100分の6以内

国・県の事業採択された農業用施設災害復旧事業

補助対象事業費の100分の3以内

国・県の事業採択された林道施設災害復旧事業

同上

その他特認事業

別に定める

別表第2(第3条関係)

(耕地関係)

国営土地改良事業

県営土地改良事業

団体営土地改良事業

小規模土地改良事業

災害復旧事業

(林道関係)

国営林道整備事業

県営林道整備事業

団体営林道整備事業

小規模林道整備事業

災害復旧事業

美作市農業農村整備事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月29日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成18年3月29日 規則第39号
平成20年8月19日 規則第30号
平成28年12月9日 規則第64号
平成29年11月27日 規則第33号
令和6年3月26日 規則第10号