○美作市農業農村整備事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成18年3月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市農業農村整備事業受益者分担金徴収条例(平成17年美作市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(経費を負担させる事業)
第3条 受益者にその経費の一部を負担させる事業は、別表第2に掲げる事業とする。
(1) 農地農業用施設において、明らかに公共性が高いと判断されるとき。
(2) 新設・既設路線の起終点が既設公道等へ接続している場合等、公共性の高いものであるとき。
(3) 国・県からの財源の特性により、分担金が必ずしも求められていないものであるとき。
(4) 災害等により損害を受けた場合で、特に必要と認められるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の合併関係市町村において、事業申請が行われている事業、及び合併前からの継続事業に係る分担金については、従前の例による。ただし、新市の負担率を上回るものについては、新市の負担率を適用する。
附則(平成20年8月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月9日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に賦課決定した分担金について適用し、同日前に賦課決定した分担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業等 | 工種 | 受益者負担率 |
国・県補助事業 | 国・県の事業採択された農道改良事業・農道舗装事業 | 国・県の補助残の100分の20以内(ただし、国・県の補助残の100分の20が補助対象事業費の100分の10を超える場合は100分の10以内とする。) |
国・県の事業採択された集落道整備事業 | 同上 | |
国・県の事業採択されたかんがい排水事業・ほ場整備事業・防護柵設置事業・農地防災事業・集落防災事業・集落排水事業 | 同上 | |
国・県の事業採択されたため池等整備事業 | 国・県の補助残の100分の20以内(ただし、国・県の補助残の100分の20が補助対象事業費の100分の5を超える場合は100分の5以内とする。) | |
国・県の事業採択された河川工作物応急対策事業 | 国・県の補助残の100分の20以内(ただし、国・県の補助残の100分の20が補助対象事業費の100分の10を超える場合は100分の10以内とする。) | |
国・県の事業採択された林道改良事業・林道開設事業・林道舗装事業 | 補助対象事業費の100分の3以内 | |
国・県の事業採択された農地災害復旧事業 | 補助対象事業費の100分の6以内 | |
国・県の事業採択された農業用施設災害復旧事業 | 補助対象事業費の100分の3以内 | |
国・県の事業採択された林道施設災害復旧事業 | 同上 | |
その他特認事業 | 別に定める |
別表第2(第3条関係)
(耕地関係)
国営土地改良事業 |
県営土地改良事業 |
団体営土地改良事業 |
小規模土地改良事業 |
災害復旧事業 |
(林道関係)
国営林道整備事業 |
県営林道整備事業 |
団体営林道整備事業 |
小規模林道整備事業 |
災害復旧事業 |