○美作市農林事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成18年3月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市農林事業受益者分担金徴収条例(平成17年美作市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地農業用施設において、明らかに公共性が高いと判断されるとき。
(2) 新設・既設路線の起終点が既設公道等へ接続している場合等、公共性の高いものであるとき。
(3) 国・県からの財源の特性により、分担金が必ずしも求められていないものであるとき。
(4) 災害等により損害を受けた場合で、特に必要と認められるとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の合併関係市町村において、事業申請が行われている事業、及び合併前からの継続事業に係る分担金については、従前の例による。ただし、新市の負担率を上回るものについては、新市の負担率を適用する。
附則(平成20年8月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月9日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に賦課決定した分担金について適用し、同日前に賦課決定した分担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美作市農林事業受益者分担金徴収条例施行規則第2条の規定は、令和7年度の農林事業に係る分担金から適用し、令和6年度以前の農林事業に係る分担金は、なお従前の例による。
(美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例施行規則の廃止)
3 美作市林地崩壊防止事業及び林地災害防止事業分担金徴収条例施行規則(平成17年美作市規則第40号)は、廃止する。