○美作市農業農村整備事業受益者分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第164号

(目的)

第1条 この条例は、岡山県及び美作市が行う農業農村整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する費用の総額より国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、市長が別に定める。

(被徴収者及び賦課基準)

第3条 分担金は、前条の規定による額を基準として算出し、当該事業実施によって受ける各人の利益の割合に応じて、市長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、工事着手前に徴収し、徴収に関しては市税徴収の例による。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、工事着手後においても徴収することができる。

2 当該事業の受益者は、協議により受益代表者を1人選出して、市長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の合併関係町村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の事業に係る分担金については、従前の例による。

美作市農業農村整備事業受益者分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第164号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第164号