○美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月21日

規則第213号

美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理条例施行規則(平成17年美作市規則第111号)の全部を改正する。

(施設の利用)

第2条 施設の利用申込みをしようとする者は、いきいきゆうゆうの里利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の受理は、申請日以後30日以内に利用するものについて行う。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定に基づき里の利用を許可したときは、いきいきゆうゆうの里利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、許可書を携帯し係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(備品等の整備)

第4条 利用者は、備品等の利用を終えたときは、直ちに所定の位置に戻し係員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(2) 壁、柱等にくぎ付、のり付その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。

(5) 設備のないところでは火気を使用しないこと。

(6) 動物を携行しないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用料金の減免)

第6条 条例第17条で定める基準は、次に定めるところによる。ただし、地域福祉センターに係るものを除く。

(1) 市及び指定管理者が主催する事業の場合 全額免除

(2) 放課後児童施設が放課後児童健全育成事業を行う場合 全額免除

(3) 市内の障がい者団体、ボランティア団体又は子育て支援団体が公益事業を行う場合 全額免除

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に社会福祉に貢献すると認めらる事業のため使用する場合 全額又は一部の免除

2 利用料金の減免を受けようとする者は、いきいきゆうゆうの里利用料金減免申請書(様式第3号)を利用許可申請と同時に提出し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成27年8月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月21日 規則第213号

(平成27年8月19日施行)