○美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第285号
美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第147号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉の理念に基づき、地域住民の福祉の増進を図るため、美作市いきいきゆうゆうの里(以下「里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市いきいきゆうゆうの里 | 美作市北山401番地 |
(事業)
第3条 里は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業
(2) 地域福祉に関する事業
(3) 児童の福祉の増進に関する事業
(4) 心身障害者(児)の福祉の増進に関する事業
(5) 高齢者の福祉の増進に関する事業
(6) ボランティア活動の向上及び養成に関する事業
(7) その他市長が必要と認める事業
(施設)
第4条 前条の事業を行うため、里に次の施設を設置する。
(1) 地域福祉センター
(2) 世代交流多目的ホール
(3) 多目的運動広場
(4) 遊歩自然公園
(施設の管理)
第5条 里の施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 里の施設の利用の許可に関する業務
(3) 里の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 里の施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得てこれを変更することができる。
施設名 | 区分 | 曜日 | 利用時間 |
地域福祉センター | 通所介護 居宅介護支援 | 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時30分 |
訪問介護 | 月曜日~金曜日 (受付) | 午前8時30分~午後5時30分 | |
月曜日~土曜日 (サービス提供時間) | 午前6時~午後10時 | ||
世代交流多目的ホール |
| 月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時 |
多目的運動広場 |
| 日曜日~土曜日 | 午前8時30分~午後5時 |
(休館日)
第8条 里の施設(世代交流多目的ホール及び多目的運動広場)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(利用の許可)
第9条 里の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。
2 指定管理者は、里の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 里の管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利及びこれにかかわる宣伝の目的があるとき。
(5) その他里の設置目的に反すると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要な諸条件を付すことができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 前条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、里の施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 公用又は公益上の必要が生じたとき。
(3) 利用の目的又は利用の条件若しくは指示に違反したとき。
(4) その他管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、里の施設の利用中、善良な利用者としての注意をもって当該施設を利用しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、里の施設の利用を終えたとき、又は利用の停止若しくは利用の許可の取消しを命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、里の施設及び設備、その他備品等を滅失し、又は損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(入場の禁止)
第15条 指定管理者は、里内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者に対して、入場を禁止し若しくは退場を命ずることができる。
(利用料金)
第16条 利用者は、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市いきいきゆうゆうの里設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和2年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
施設名 | 区分 | 利用料金 |
地域福祉センター | 通所介護 訪問介護 居宅介護支援 | 介護保険法第40条に規定する介護給付の額及び食費等利用者に負担させることが適当と認められる実費の額を基準として算定する額 |
世代交流多目的ホール | 大研修室 | 2,000円 |
冷暖房料 | 2,000円 | |
小研修室 | 500円 | |
冷暖房料 | 500円 | |
調理実習室 | 1,000円 | |
冷暖房料 | 1,000円 | |
作業室 | 1,000円 | |
冷暖房料 | 1,000円 | |
市内在住の高齢者 | 無料 | |
多目的運動広場 | 午前8時30分~正午 | 2,000円 |
正午~午後5時 | 2,000円 | |
午前8時30分~午後5時 | 4,000円 | |
市内在住の高齢者 | 無料 |