○美作市老人クラブ連合会活動助成事業補助金交付要綱
平成18年4月13日
告示第60号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定により、美作市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し、活動を支援するため、美作市(以下「市」という。)が予算の範囲内において美作市老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、連合会が老人の社会活動を促進するため、老人クラブに対する指導事業及び幅広い社会活動促進のための諸事業を行うことを目的に行う事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は、前条の事業の実施に要する経費の一部とし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、規則第6条の規定によるものとする。
(交付決定)
第5条 補助金の交付決定は、規則第9条の規定によるものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金申請の取下げは、規則第10条の規定によるものとする。
(変更申請の承認等)
第7条 補助金の交付決定を受けた連合会は、規則第13条の規定により事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
2 この補助金の交付決定を受けた連合会は、事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
3 この補助金の交付決定を受けた連合会は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の実績報告は、規則第17条の規定によるものとする。
(交付確定)
第9条 補助金の交付確定は、規則第18条の規定によるものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、規則第20条の規定によるものとする。
(交付決定の取消)
第11条 補助金の交付決定の取消は、規則第21条の規定によるものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助金の返還は、規則第22条の規定によるものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 この補助金により取得した財産(以下「取得財産」という。)を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定に違反した場合は、市長は、当該補助金の返還を命ずることができる。
3 連合会は、取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。