○美作市緊急通報装置設置事業補助金交付要綱
平成18年4月13日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者がその居住する住居に緊急通報装置を設置する費用の一部を助成することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図れるよう、当該高齢者の親族その他の関係者による連携システムを確立するとともに、世帯の費用負担を軽減することを目的として、高齢者に対し、美作市緊急通報装置設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「緊急通報装置」とは、緊急時に操作を行うことにより、あらかじめ登録されている者に対し緊急通報を行うことのできる機器をいう。ただし、高齢者の親族その他の個人に対し通報を行うものに限るものとし、民間の警備業者等に対し通報を行うものを除く。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 65歳以上であること。
(2) 市内に住所を有し、及び市内の住居に生活の本拠を有すること。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 他に同一の住居を生活の本拠とする者がいない者
イ 他の同一の住居を生活の本拠とする者がいずれも65歳以上である者
(1) 市税等に滞納のある者
(2) 過去に補助金の交付を受けたことがある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象者がその居住する住居に緊急通報装置を設置する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、第1条の目的を達するために直接必要でない経費その他市長が適当でないと認める経費を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、1万円を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、美作市緊急通報装置設置事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し、美作市緊急通報装置設置事業補助金交付決定(却下)通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 前条の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに美作市緊急通報装置設置事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び請求)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市緊急通報装置設置事業補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市緊急通報装置設置事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の取消)
第12条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、美作市緊急通報装置設置事業補助金交付取消通知書により交付決定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により、補助金を受けようとしたとき。
(2) 第3条の交付要件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に対し補助金が交付されているときは、美作市緊急通報装置設置事業補助金返還通知書により当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。この場合において、当該補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。