○美作市ケーブルテレビ送受信施設工事施工業者の指定に関する規程

平成18年2月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美作市規則第24号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づく、美作市ケーブルテレビ送受信施設工事施工業者(以下「施工業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施工業者の指定)

第2条 規則第8条の指定の有効期間は、施工業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

2 前項の有効期間満了に際し、引き続き施工業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の基準)

第3条 市長は、規則第8条第2項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第3項の指定を行う。

(1) V―ONU設置工事を行うものにあっては、社団法人日本CATV技術協会が認定する第2級有線テレビジョン放送技術者を有する者又はV―ONU設置工事の工事経験歴を有する技術者を有し、かつ映像伝送設備構築が可能な機械器具類を有する電気通信工事業者とする。

(2) 市町村税等の滞納がないこと。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第5条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(施工業者の責務及び遵守事項)

第4条 施工業者は、有線テレビジョンに関する法令、条例及び規則の定めるところに従い適正に工事を施工しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第5条 市長は、施工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第8条第3項の指定を取り消し、又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条の各号に適合しなくなったとき。

(2) 第4条に規定する施工業者の責務及び遵守事項に従った適正な工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 虚偽の届出をしたとき。

(4) 不正の手段により規則第8条第3項の指定を受けたとき。

(添付書類)

第6条 規則第8条第2項に規定する、施設工事指定業者認可申請書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 美作市内に事業所又は営業所がない者にあっては、定款の写し又は商業登記簿謄本

(2) 送信設備の工事施工を行うものにあっては、第1級有線テレビジョン放送技術者証の写し及びその技術者の雇用関係を証する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村ケーブルテレビ送受信施設工事施工業者の指定基準の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

美作市ケーブルテレビ送受信施設工事施工業者の指定に関する規程

平成18年2月27日 告示第16号

(平成22年4月1日施行)