○美作市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年美作市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、申請した事項に変更があったときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。政務活動費の交付を受けようとする議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、申請した事項に変更があったときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった議員について、交付すべき政務活動費の額を決定し、議員に対し、政務活動費交付・変更決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付請求等)

第4条 議員は、前条の規定による交付決定通知を受けた場合は、政務活動費の交付日の10日前までに、政務活動費交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付日は、毎年4月及び10月の15日とする。ただし、その日が美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 前項の規定にかかわらず、条例第3条第3項の規定による政務活動費の交付日は、その都度市長が定める日とする。

(使途基準)

第5条 政務活動費は、別表に掲げる経費については、使用することができない。

(収支報告書)

第6条 条例第6条第1項に規定する収支報告書は、様式第5号によるものとする。

2 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(収支報告書の閲覧等)

第7条 条例第9条第2項の規定により、収支報告書を閲覧し、又はその写しの交付を受けようとするものは、政務活動費収支報告書閲覧簿(様式第6号)に必要事項を記載しなければならない。

2 条例第9条第3項に規定する収支報告書の写しの作成に要する費用は、日本工業規格A列3番までの用紙片面1枚につき10円とする。

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目(内容)

慶弔、お見舞い等の交際費的な経費

個人的な使途に充てる経費

政党費その他政党活動(研究会、研修会、機関紙発行等)に要する経費

後援会活動に要する経費

その他政務活動費の目的にそぐわない経費

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美作市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)