○美作市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、美作市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対し、その調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額30,000円を交付する。

2 政務活動費は、毎年4月及び10月(以下「交付月」という。)の2期に、それぞれ交付月以降の6月(以下「半期」という。)分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期の満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員は、半期の途中において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。この場合において、当該議員が死亡したときは、その相続人が返還するものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費を充てることができる経費は、別表に掲げる項目ごとに右欄に掲げるとおりとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の証拠書類の写しを添えて議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員は、議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

4 議長は、収支報告書の写しを公表するものとする。

(議長の調査等)

第7条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧(写しの交付を含む。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

3 前項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美作市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日の前にこの条例による改正前の美作市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年4月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年2月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美作市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日の前にこの条例による改正前の美作市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

研究研修費

議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体等の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費、議員が行う調査研究の委託に要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料作成費

議員の行う調査研究その他の議員の活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)

資料購入費

議員の行う調査研究その他の議員の活動のために必要な資料等の購入に要する経費(書籍代、新聞購読料等)

広報費

議員の調査研究活動のために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

広聴費

議員が市民からの市政に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人件費

議員の行う調査研究その他の議員の活動を補助する職員(親族を除く。)を雇用する経費

事務所費

議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する費用(事務所の賃借料、維持管理費、事務機器購入費、リース代等)

その他経費

上記以外の経費で議員の行う調査研究その他の議員の活動に必要な経費

美作市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月29日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)