○防火対象物特例認定に係る事務取扱要綱

平成17年3月31日

消防告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定により防火対象物点検報告義務に対する特例を認めるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 特例認定防火対象物とは、防火対象物の管理について権原を有する者が防火対象物点検報告に対する特例の申請をすることにより、消防長が次条の要件を満たしているものとして認めた防火対象物とする。

(認定要件)

第3条 特例認定要件は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の8に規定する事項で次に掲げるものとする。

(1) 消防法施行規則第4条の2の6に規定する点検基準に適合していること。

(2) 消防用設備等が技術基準に従って設置、維持されていること。

(3) 消防用設備等の点検及び報告がされていること。

(添付書類)

第4条 法第8条の2の3第2項に規定する添付書類は次のとおりとする。

(1) 消防法施行規則第4条の2の8第3項第1号を確認する資料として、過去3年間に公的機関に提出した書類又は証明された書類

(2) 前回の特例認定通知書又は最新の防火対象物点検報告書

(認定事務処理)

第5条 消防長は、申請(様式第1号)に基づき書類審査及び立入検査等を行い、防火対象物における防火管理の状況が第3条各号に適合しているか特例認定に係る検査書(様式第2号)を作成し審査するものとする。

2 特例認定要件に適合と認める場合は、防火対象物の関係者に対して認定通知書(様式第3号)を交付し、防火対象物点検報告特例認定(不認定)通知書交付台帳(様式第4号)に記載するものとする。

3 特例認定要件に不適合と認める場合は、防火対象物の関係者に対して不認定通知書(様式第5号)に認定しない理由を明記して交付し、防火対象物点検報告特例認定(不認定)通知書交付台帳に記載するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 特例の認定有効期間は、認定通知書に記載されている認定日から3年間とする。

(認定の失効)

第7条 消防長は、次の要件に該当した場合は、速やかに認定を失効させるものとする。

(1) 認定を受けてから3年間が経過したとき。

(2) 認定防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったとき。

(認定の取消し)

第8条 消防長は、次の要件に該当した場合は、速やかに認定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

(2) 消防法に規定する命令及び美作市火災予防条例(平成17年美作市条例第238号)違反に対する是正指示が行われたとき。

(3) 消防法施行規則第4条の2の8第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。

2 認定の取消しについての事務処理は、美作市火災予防違反処理規程(平成17年美作市消防訓令第26号)に定めるところによる。

(証明)

第9条 消防長は、認定通知書による通知を受けた防火対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書通知証明願(様式第6号)の申請があった場合は、認定通知書通知証明書(様式第7号)に必要事項を記載して交付し、認定通知書通知証明書交付台帳(様式第8号)に記載するものとする。

2 前項の証明を行うについては、美作市手数料徴収条例(平成17年美作市条例第52号)の規定に基づき、手数料を徴収するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年3月30日消防告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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防火対象物特例認定に係る事務取扱要綱

平成17年3月31日 消防告示第6号

(平成28年4月1日施行)