○美作市消防無線交信要綱

平成17年3月31日

消防訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市消防通信管理運用規程(平成17年美作市消防訓令第17号)に基づき、消防用無線設備(以下「消防無線」という。)による交信等の要領に関し必要な事項を定めるものとする。

(通話の要領)

第2条 消防無線の通話の要領は、次のとおりとする。

(1) 通話事項は、努めて簡潔かつ明確にすること。

(2) 通話の速度は、日常の会話における速度を標準とする。ただし、相手局の受信状態の良否等により、適宜これを調節し、必要があれば数語ずつ区切って反復すること。

(3) 通話が20秒以上にわたるときは、おおむね20秒毎に休止し、2、3秒経過した後に通話を継続すること。

(4) 通話の途中で相手局を待たせる必要があるときは、いったん通話を打ち切ること。

(5) 通話に用いる用語は、誤読のおそれのある用語をさけ、人名、土地名等の固有名詞は、必要に応じて漢字説明を行うこと。

(応答の順位)

第3条 無線局の同時呼出しに対する応答順位は、美作地区消防指令センター、本署、大原出張所の順とし、無線局の呼出名称の符号の小さい順とする。

(交信の要領)

第4条 消防無線の交信の要領は、交信要領(別表第1)及び通信事項(別表第2)による。

2 救急など業務遂行上被救護者及び関係者等周囲の事情から判断して、通常の交信用語では支障が生ずる場合は、通信略符号(別表第3)を使用することができる。

3 通信の明瞭度は、通信感度略符号(別表第4)による。

(記載の要領)

第5条 無線業務日誌の記載の要領は、次のとおりとする。

(1) 服務の欄は、通信に従事した通信取扱者の氏名及び勤務時間とすること。

(2) 通信勤務の時間帯の欄は、実際に従事した時間とすること。

(3) 試験通話の感明度の欄は、通信感度略符号の数字とすること。

(4) 試験通話の送受信数の欄は、1通話を呼出しから了解までとすること。ただし、直ちに返信するもの又は続いて通話するもの等にあっては、1通話として記入すること。

(5) 備考欄は、必要に応じて詳細を記載すること。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月26日消防訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日消防訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月19日から施行する。

別表第1(第4条関係)

交信要領

項目

通信事項

留意点

呼出し

普通通話の呼出し

1 自局の呼出名称 1回

2 から 1回

3 相手局の呼出名称又は識別名称 1回

1 通話開始前の注意

通話を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。

2 識別名称

 

 

 

 

区分

内容

 

各局

同一通信系を構成する基地局のすべてを呼び出す場合

各移動局

同一通信系を構成する陸上移動局のすべてを呼び出す場合

各隊

同一通信系を構成する陸上移動局のうち災害出動中の隊長が取り扱う陸上移動局のすべてを呼び出す場合

 

 

 

注 特定地域の無線局のすべてを呼び出す場合は、識別名称に地域名を冠する。

至急通話の呼出し

1 至急 2回

2 自局の呼出名称 1回

3 から 1回

4 相手局の呼出名称又は識別名称 1回

3 至急通話の優先取扱い

至急通話の通信は、普通通話の通信中に割り込んで行うことができる。

普通通話を通信中の無線局は、他の無線局が至急通話の通信を行うための呼出し、又は通信開始の要求を聴取したときは、直ちに普通通話の通信を中止するものとする。

再呼出し

 

呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線局は、10秒以上の間隔をおいて更に2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合、又は至急通話の送信を行う場合は、この限りでない。

呼出しの中止等

混信を与える無線局の呼出し名称が判明している場合

1 混信を与える無線局の呼出し名称 1回

2 しばらく待て 1回

混信を与える無線局の呼出し名称が不明の場合

1 しばらく待て 1回

自局の呼出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

応答

統制局(美作地区消防指令センター)が普通通話の呼出しに対して応答する場合

1 相手局の呼出名称 1回

2 どうぞ

又は、しばらく待て 1回

統制局(美作地区消防指令センター)が至急通話の呼出しに対して応答する場合

1 至急 2回

2 相手局の呼出名称 1回

3 どうぞ 1回

統制局(美作地区消防指令センター)以外の無線局が普通通話の呼出しに対して応答する場合

1 自局の呼出名称 1回

2 です 1回

3 どうぞ

又は、しばらく待て 1回

統制局(美作地区消防指令センター)以外の無線局が至急通話の呼出しに対して応答する場合

1 至急 2回

2 自局の呼出し名称 1回

3 です 1回

4 どうぞ 1回

直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。

不確実な呼出しに対する応答

1 自局の呼出し名称 1回

2 です 1回

3 さらに 1回

4 どうぞ 1回

1 自局に対する呼出しであるが呼出しを行った無線局の呼出名称が不明である場合は応答するものとする。

2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。

通話の送信

1 ―通信事項―

2 どうぞ

1 通話の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。

2 通話の送信が20秒以上にわたるときは、至急通話の割込み等を容易にするため約20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。

3 通信の途中において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは原則としてその通信を一度打ち切り、他の無線局に通信の機会を与えなければならない。

4 統制局(美作地区消防指令センター)は、出動指令等急を要する場合は、至急2回の送信に引き続き通話の送信を行うことができる。

5 急を要する通話であって相手局の受信が確実である場合は応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げをするときの通話等も含むものである。

6 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を行わなければならない。

通信の解信

受信局が単数の場合

1 了解

受信局が2以上の場合

1 自局の呼出名称 1回

2 了解 1回

通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。

再送要求

1 さらに 1回

2 どうぞ 1回

通話の内容が不明確な場合、再送の要求を行うことができる。

解信の要求

受信局が単数の場合

1 了解か 1回

2 どうぞ 1回

受信局が2以上の場合

1 相手局の呼出名称 1回

2 了解か 1回

3 どうぞ 1回

通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信側が解信しないときは解信の要求を行うことができる。

通信の終了

1 以上 1回

2 自局の呼出名称 1回

送信の終了は、呼出しを行った無線局が送信しなければならない。

指令通信等の交信要領

項目

通信事項

留意点

通信の開始

1 自局の呼出名称 1回

2 から 1回

3 相手局の呼出名称又は識別名称 1回

4 ―通信事項― 2回

 

通信の終了

1 以上 1回

2 自局の呼出名称 1回

 

試験電波の発射要領

項目

通信事項

留意点

試験電波の発射方法


1 ただいま試験中 2回

2 こちらは 1回

3 自局の呼出し名称 1回

4 本日は晴天なり 数回

(約10秒継続して一度切る)


 

別表第2(第4条関係)

通信事項

○呼出し

「びしょうせんたー から みまさか○○」

○至急の呼出し

「至急」「至急」

「びしょうせんたー から みまさか○○」

○再呼び出し

・10秒以上の間隔をおいて、2回呼び出す。

・1分以上の間隔をおいて、再び呼び出す。

○呼び出しの中止(混信を与える局)

(1) 相手局が判明している場合

「みまさか○○しばらく待て」

(2) 相手局が不明の場合

「しばらく待て」

○応答

1 美作地区消防指令センター

(1) 普通通話

「みまさか○○どうぞ」(又は、しばらく待て)

(2) 至急通話

「至急 至急 みまさか○○ どうぞ」

2 美作地区消防指令センター以外の無線局

(1) 普通通話

「みまさか○○です どうぞ」(又は、しばらく待て)

(2) 至急通話

「至急 至急 みまさか○○です どうぞ」

○不確実な呼び出しに対する応答

「(自局の呼出し名称)です さらに どうぞ」

○通話の送信

「 ―通信内容― どうぞ」

・日常会話の速度

・通話が20秒以上にわたるときは、約20秒ごとに2、3秒電波の発射を中止する。

・相手局を1分以上待たせるときは、原則として一度通信を打ち切る。

○通信の解信

1 受信局が単数の場合

「了解」

2 受信局が2以上の場合

「みまさか○○ 了解」

○再送の要求

「さらに どうぞ」

○解信の要求

1 受信局が単数の場合

「了解か どうぞ」

2 受信局が2以上の場合

「みまさか○○ 了解か どうぞ」

※・通話の終了後約5秒以上たっても相手局が解信しないとき。

○通信の終了

「以上 みまさか○○」

※・通信の終了は、呼出しを行った無線局が送信しなければならない。

指令通信等の通信事項

○通信の開始

「びしょうせんたー から みまさか○○」

「 ―通信内容― 」 2回繰り返す。

○通信の終了

「以上 びしょうせんたー」

試験電波発射の通信事項

「ただいま試験中」 2回

「こちらは びしょうせんたー」

「本日は晴天なり」 数回

(約10秒継続して一度切る)

試験通信の通信事項

(美作地区消防指令センター)

「ただいま試験中」 2回

「こちらは びしょうせんたー」

「本日は晴天なり」 2回

「びしょうせんたー から みまさか○○ 感明どうぞ」

(移動局)

「みまさか○○ メリット5 どうぞ」

(美作地区消防指令センター)

「了解 メリット5」

※・署、所の順とし、各移動局にあっては呼出名称の符号の小さい順による。

別表第3(第4条関係)

通信略符号

区分

内容

区分

内容

00 マルマル

軽症(傷)

07 マルナナ

加害

01 マルイチ

中等傷(傷)

08 マルハチ

焼死

02 マルニ

重症(傷)

09 マルキュー

放火

33 サンサン

死亡

10 イチマル

飲酒

04 マルヨン

精神病

11 イチイチ

泥酔

05 マルゴ

暴力団

12 イチニ

警察

06 マルロク

自損

13 イチサン

医師

1 人身事故発生の場合

(1) 消防職員のけが ((a)) (マルエー)

(2) 消防職員以外の者のけが ((b)) (マルビー)

2 物損事故発生の場合 ((c)) (マルシー)

別表第4(第4条関係)

通信感度略符号

略符号

明瞭度

メリット1

雑音の中にかすかに話らしきものが聞こえる。

メリット2

雑音が多く話も歪んで何回かくりかえして通ずる。

メリット3

雑音、歪は多少あるが割合容易に通話できる。

メリット4

雑音は多少残るが充分明快に通話できる。

メリット5

雑音が全然なく非常に明快な通話ができる。

美作市消防無線交信要綱

平成17年3月31日 消防訓令第19号

(令和4年1月19日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年3月31日 消防訓令第19号
平成24年3月26日 消防訓令第3号
令和4年1月19日 消防訓令第2号