○美作市消防水利の指定に関する取扱規程

平成17年3月31日

消防告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条に規定する消防水利の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「消防指定水利」とは、消防長が消防の用に供し得ると認める水利で、その所有者、管理者又は占用者(以下「関係者」という。)の承諾を得て指定したものをいう。

(指定水利の基準)

第3条 消防指定水利として指定するものは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第1項及び第6条の規定に適合するものでなければならない。ただし、水量については、40立方メートル以下であっても消防長が有効と認めたものは、消防水利として指定することができる。

(消防水利の指定)

第4条 消防水利の指定については、その使用方法及び期間その他について関係者の承諾を得て消防長が行うものとする。

2 消防水利に指定しようとする水利が関係者以外の者の土地又は工作物に侵入しなければ使用できないときは、その者の承諾を得るものとする。

3 消防長は前2項について承諾を得たときは、承諾書(様式第1号)の提出を求めなければならない。

4 消防長は、消防水利として指定したときは、関係者等に通知又は報告をするとともに、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2に規定する指定消防水利の標識を掲げなければならない。

(指定期間の変更等)

第5条 消防長は、指定消防水利の指定期間の変更又は更新の必要があるときは、関係者と協議の上行うものとする。

(保全及び調査)

第6条 消防長は、常に指定水利の状況を調査させ、これの保全に努めさせなければならない。

2 消防長は、指定水利の関係者から変更等の届出があったとき及び変更又は撤去若しくは使用不能等の事実を知ったときは、直ちに実情を調査しなければならない。

3 第1項の指定水利の保全については、関係者の協力を得て行うものとする。

(指定水利原簿)

第7条 消防本部に指定水利原簿(様式第2号)を備え付け必要事項を記載して整理保管しなければならない。

2 前項の原簿の記載事項に異動を生じたときは、その都度整理しなければならない。

(準用)

第8条 指定水利の調査及び報告等については、この告示に定めるものを除くほか、美作市地利水利調査規程(平成17年美作市消防告示第3号)を準用する。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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美作市消防水利の指定に関する取扱規程

平成17年3月31日 消防告示第2号

(平成17年3月31日施行)