○美作市地利水利調査規程
平成17年3月31日
消防告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、地利水利の熟知を図り消防活動の万全を期するため、消防職員の行う調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において地利水利とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地利
ア 道路、橋
イ 地形
ウ その他消防活動に必要な地利的事項
(2) 水利
ア 消火栓
イ 貯水槽、貯水池
ウ 河川
エ ほり
オ 池(沼)
カ プール
キ その他
(水利調査の基準)
第3条 前条第2号で定める水利(消火栓を除く。)は、次に適合するものでなければならない。
(1) 落差は、地盤面から水利まで4.5メートル以下であること。
(2) 水量は、40立方メートル以上のものであること。
(3) 地形、その他の障害により消防ポンプ自動車の部署不可能のものでないこと。
(調査の種類)
第4条 地利水利の調査を分けて、次の2種とする。
(1) 定期調査
定期調査とは、消防長が管内の地利水利の熟知及び保全を図るため行わせる調査をいう。
(2) 特別調査
特別調査とは、消防長が特にその必要があると認めて行わせる調査をいう。
(調査事項)
第5条 前条の地利水利の調査は、すべて次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地形、道路及び橋の状況
(2) 水利施設及びその付近の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防活動上必要な事項
(担当員の指定)
第6条 消防長は、担当員及び担当区域を指定し、適宜の期間において輪番交代させなければならない。
(担当調査)
第7条 担当員は、毎月1回以上調査を実施しなければならない。
2 担当員は、地利水利調査に当たり消防活動上障害がある事項を発見したときは、その状況を速やかに消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、前項の報告を受けたときは、その状況を担当部署に連絡して修理復旧の迅速を図らなければならない。
(特別調査)
第8条 特別調査は、その都度消防長が日時、区域、調査員等を指定し、調査を実施させるものとする。
(指導監督)
第9条 消防長は、地利水利の調査について、署長を指導監督に当たらせるものとする。
2 監督者は、常に部下の地利水利調査の適否について指導監督し、有事の際に支障のないよう努めさせなければならない。
2 前項の水利カードの記載事項に異動を生じたときは、速やかに報告(通知)し、整理しなければならない。
(原図)
第13条 消防長は、管内の地利水利原図を消防用図式記号(改正 昭和55年2月消防消第22号)により作製保存しなければならない。
2 前項の原図に異動を生じたときは、その都度訂正しなければならない。
3 消防長は、地利水利原図を見やすい場所に掲示し、消防職員の周知に努めなければならない。
(原図作製の基準)
第14条 前条の地利水利原図は、次により作製しなければならない。
(1) 縮尺5000分の1程度を標準とし、適宜作製すること。
(2) 消火栓には、アラビア数字をもって配管径を記入すること。
(3) 貯水槽には、アラビア数字をもって水量(立方メートル)を記入すること。
(4) 河川、ほり、池(沼)等は、薄青色に塗色し使用可能区間を赤線で示し、落差をアラビア数字で記入すること。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年8月19日消防告示第3号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。