○美作市消防職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程
平成17年3月31日
消防訓令第11号
(目的)
第1条 美作市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する取扱いについては、美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号)及び美作市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美作市規則第30号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員(交替制勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 交替制勤務職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の8時30分までの24時間交替制とし、15時間30分を超えないものとする。
3 前項の勤務時間の割り振りは、所属長が定める。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は午後0時から午後1時までとし、交替制勤務職員の休憩時間は所属長が別に定める。
ただし、緊急かつ必要がある場合は、勤務に服さなければならない。
(休息時間)
第4条 交替制勤務職員の休息時間は、所属長が別に定める。
(管轄外旅行の手続)
第5条 休暇、休日又は週休日等を利用し、管轄外に旅行又は外泊をしようとする場合は、連絡先等を届け出るものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年4月1日消防訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。