○美作市消防署救助隊規程
平成17年3月31日
消防訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、美作市消防署救助隊(以下「救助隊」という。)の設置、編成及び運用等について必要な事項を定め、もって救助活動の適切な運営に資することを目的とする。
(救助隊の編成)
第2条 救助隊は、隊長、副隊長及びその他の隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
2 隊員の階級は、隊長にあっては消防司令補、副隊長にあっては消防司令補又は消防士長、その他の隊員にあっては消防士長、消防副士長又は消防士とする。
(救助隊の配置)
第3条 救助隊は、消防署に配置する。
(隊員の資格及び任命)
第4条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから消防長が任命する。
(1) 消防大学校における救助科を修了した者
(2) 岡山県消防学校における救助科(専科教育)を修了した者
(3) 救助活動に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めるもの
2 隊長は、所長補佐、係長又は主査の職にある者のうちから任命するものとする。
(隊員の任務)
第5条 救助隊は、常に災害を防ぎょする技術、体力を備え、高度の技術と装備を最大限に活用して人命救助その他の防災活動にあたるものとする。
(隊長及び副隊長の責務)
第6条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な運用と隊員の安全確保及び危害防止に努めなければならない。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、隊長の責務を代行するものとする。
(活動)
第7条 救助隊の主たる活動は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 救助隊は、火災防ぎょ活動に先行し、人命検索を行い要救助者の有無の確認に努めるものとする。
(2) 人命救出は、火災防ぎょに優先して迅速果敢に行うものとする。
(3) 人命救出にあたっては、他の消防隊及び救急隊等と密接な連携をはかり迅速な救助作業を行うものとする。
(4) 火災以外の災害現場における救出活動は、その実態に即した救助手段を迅速に確立し、前各号に準じて行うものとする。
(出動の範囲)
第8条 救助隊の出動区域は、美作市消防警防業務規程(平成17年美作市消防訓令第7号)第6条第1項及び第2項に定めるところによる。
2 他市町村から出動要請がある場合は、消防長の特命により出動するものとする。
(訓練)
第9条 救助隊は、あらゆる災害及び事故に対し、迅速適確な救助活動を行うため、次に掲げる訓練を行う。
(1) 体力調整訓練
(2) 基本技術訓練
(3) 応用訓練
(4) 実施訓練
(養成)
第10条 署長は、隊員以外の消防吏員に対し、救助教育(訓練)を実施し、救助隊要員の養成に努めるものとする。
(服装)
第11条 隊員は、救助活動が迅速かつ安全に遂行できるよう服装をととのえ、次の装備を着装するものとする。
(1) 救助隊作業服
(2) 保安帽
(3) 編上式半長安全靴
(4) 空気呼吸器
(5) その他必要な装具
(安全管理)
第12条 署長は、次に掲げる事項に留意し、隊員の安全を図らなければならない。
(1) 規律を重んじ、指揮命令系統を明確にするとともに、その保持に努めること。
(2) 精神の安定と健康状況を監視すること。
(3) 救助用機械及び救助用器具等の点検整備に努めること。
(4) その他安全管理に関すること。
(簿冊)
第13条 救助隊に次の簿冊を置く。
(1) 救助活動報告書
(2) 訓練日誌
(3) 特殊対象物救助計画
(4) 装備品台帳
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年10月1日消防訓令第4号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日消防訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月19日消防訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日消防訓令第7号)
この訓令は、令和4年3月16日から施行する。