○美作市消防警防業務規程

平成17年3月31日

消防訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害出動隊の掌握と編成(第3条―第5条)

第3章 出動体制(第6条―第13条)

第4章 指揮統制(第14条―第38条)

第5章 火災防御活動(第39条―第51条)

第6章 救助活動(第52条―第57条)

第7章 報告等(第58条―第60条)

第8章 非常招集(第61条―第64条)

第9章 警防計画(第65条―第72条)

第10章 消防訓練(第73条―第78条)

第11章 非常警備(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、美作市消防が行う警防業務及び災害活動等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防業務とは、警防計画の策定、警防資料の収集、検討及び統計、警防調査、災害調査や警防機械及び警防資器材(以下「警防機器」という。)の点検整備、警防訓練、消防団訓練の指導並びにこれらに類するものをいう。

(2) 災害活動とは、火災若しくは爆発、その他の人為的現象又は暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象(以下「災害」という。)により、被害が予想され、又は発生した場合にその被害を最小限に阻止するために行う消火活動、救助活動、救急活動、水防活動及びその他の防御活動の総称をいう。

(3) 火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設、又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(4) 救助活動とは、災害又は事故により危険な状態にある人の生命、若しくは身体を緊急に安全な場所等へ救助するために人命検索、救出、避難誘導及びこれらの目的を達成するための工作、破壊等の活動をいう。

(5) 水防活動とは、風水害等による被害を最小限に阻止するために緊急に行わなければならない活動をいう。

(6) その他の活動とは、火災の未然防止、危害の排除及び誤報、虚報、確認等他に該当しない活動をいう。

(7) 非常警備とは、大規模な災害が発生し、又は発生のおそれが大きいと予想されるとき、非常事態に対処してとる非常警備の態勢をいう。

(8) 通報とは、災害若しくは災害活動に関する事項又はその他消防業務上必要な事項を消防署又は関係機関へ通知し、若しくは消防署又は関係機関から通知される通信をいう。

(9) 消防隊とは、消防活動に従事するため消防車両、その他の機械器具を装備した編成部隊(救急隊を含む。)をいう。

(10) 救助隊とは、救助活動に従事するため救助工作車、その他の救助器具を装備した救助隊員の編成部隊をいう。

(11) 救急駐在所とは、消防署又は大原出張所以外の定められた場所で災害活動を行うため指定された日に救急隊が待機する場所をいう。

(12) 指令センターとは、災害の受発報及び指令管制業務を行う施設(美作地区消防指令センター)をいう。

(13) 覚知とは、消防本部又は消防機関が災害の発生を認知したことをいう。

(14) 鎮圧とは、消防隊の火災防御活動により延焼拡大の危険がなくなったときをいう。

(15) 鎮火とは、再燃のおそれがなくなったときをいう。

(16) 指令とは、災害を覚知し災害活動に関する措置命令を発することをいう。

(17) 緊急出動とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第280号)第14条に定める緊急自動車の要件を備えた消防車等の緊急業務のための出動をいう。

(18) 警防調査とは、災害発生時の災害活動に備えるため地利、水利及び消防対象物等の実態把握をするための調査をいう。

(19) 災害調査とは、現に発生し、又は発生するおそれのある災害の調査及び災害活動後の災害状況の調査をいう。

(20) 災害支援情報とは、すでに発生している災害に係る作戦、指揮、広報等の災害活動に必要な情報をいう。

第2章 災害出動隊の掌握と編成

(消防隊の掌握)

第3条 消防長は、災害出動隊の統制的運用を行うために必要な部隊の編成及び災害活動の実施に際し、出動可能な部隊の状況を常に掌握しておかなければならない。

(車両及び人員報告)

第4条 消防署長は、毎朝勤務交替後直ちに、署の出動可能車両(救急車を含む。)及び人員の編成を行い、消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を処理するため、消防本部に出動編成表を備え、その状況を記録しておくものとする。

3 消防署長は、第1項の報告後、車両の故障、整備、査察、調査、訓練等のため、通常出動体制に異常を生じたときは、そのつど消防長に即報しなければならない。

(出動隊の編成基準)

第5条 出動隊の編成基準は次のとおりとする。

区分

分隊

小隊

中隊

大隊

部隊の編成

車両1台及びその隊員

2~3個分隊

2~3個小隊

消防署

部隊の指揮者

消防士長又は上席消防吏員

消防司令補又は消防士長

消防司令又は消防司令補

消防署長

備考

1 分隊の編成は概ね次の基準による。

車両分隊、指揮者以下3~6人

2 該当指揮者不在のときは、その代理者をあてる。

第3章 出動体制

(出動区域)

第6条 美作市消防署の出動区域は、美作市及び西粟倉村並びに高速道路又は高規格道路のうち美作市消防署の受持区間とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 大原出張所の出動区域は、特別の場合を除き次表のとおりとする。

大原出張所出動区域

大原地域、東粟倉地域、西粟倉村の全域

作東地域のうち吉野地区(大聖寺を除く。)

勝田地域のうち東谷地区(東谷下を除く。)

3 救急駐在所の出動区域は、別に定める。

(出動区分)

第7条 災害出動隊の出動区分は、次のとおりとする。

出動区分

内容

規定出動

第1次出動

災害を覚知すると同時に行う出動(災害と認定される情報を含む)

第2次出動

消防長の状況判断により、又は消防署長の出動隊増強要請により行う出動

特命出動

消防長の状況判断により、又は消防署長の災害場所等に対する状況判断、若しくは現場要請により行う規定出動以外の出動

2 消防長は、前項の規定出動部隊に事故があるとき、又は災害の種別、気象状況等により必要と認めるときは規定の出動隊の全部又は一部を繰り上げ、若しくはその一部に出動を命ずることができる。

(救急隊の出動)

第8条 救急隊の出動は、消防長の状況判断により、又は消防署長の要請に基づいて美作市消防救急業務規程(平成17年美作市消防訓令第21号)に定めるところにより行うものとする。

(出動の原則)

第9条 出動隊は、別に定めるものを除き、原則として指令センターの出動指令により行うものとする。ただし、消防署、出張所等に直接通報があった場合、その他緊急又は特別の措置を必要とする場合はその限りではない。

2 前項ただし書の場合の出動に際しては、その旨を指令センターへ即報しなければならない。

(出動時の心得)

第10条 出動隊各隊長(以下「隊長」という。)は、出動に際して隊員の装備、乗車及び安全を確認するとともに、出動先を簡明に指示しなければならない。

2 隊長及び機関員は、災害現場へ安全かつ迅速に到着できる出動経路を選定するとともに、隊員の危険防止及び交通事故防止に留意しなければならない。

3 隊長及び隊員は、出動途上においても災害の状況を簡明に指令センターへ報告しなければならない。

4 隊長は、出動途上において事故等が発生した場合、所要の応急処置を実施するとともに、その状況を指令センターに即報しなければならない。

(出動体制の確保)

第11条 消防署長は、警防調査及び訓練等を実施するため、車両編成により出動隊を出動させるときは、事後の出動体制に支障がないよう計画的に運用しなければならない。

2 前項の規定により出動する出動隊は、災害出動態勢を整備しておくとともに、調査等実施中においても出動に支障をきたし、又は遅延することのないよう、常に配慮(連絡員の配置等)し、出動指令を受けたときは、直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。

(代替車両等の配置)

第12条 消防署長は、前条の規定により出動隊が出動し、又は災害出動、車両の修理等で地域的に災害警備体制上支障があると認めたときは、状況により別の出動隊又は代替車両の警備配置を命ずるものとする。

(消防相互応援協定による出動)

第13条 消防に関し、消防相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づいて出動するものとする。

2 前項の場合を除き、隣接消防機関等から出動要請があった場合は、消防長の命令により出動するものとする。

第4章 指揮統制

(指揮、命令の原則)

第14条 災害現場における総指揮者(以下「現場総指揮者」という。)は、消防署長とする。

2 出動隊は別に定めるものを除き、現場総指揮者の指揮命令により災害活動を行うものとする。ただし、消防署長が不在の場合は、その間消防署の現場における最高指揮者がその責務を代行するものとする。

3 隊長及び隊員は、現場総指揮者の指揮命令に服さなければならない。

(指揮、命令の内容)

第15条 指揮、命令は各隊の任務を確認させ、災害活動を効果的に展開させることにあり、その内容は概ね次の各号に定めるところによる。

(1) 災害の状況

(2) 隊長の決断

(3) 各隊の任務

(4) 隊長及び隊員の位置

(5) 隊長と各隊との連絡方法

(6) その他災害活動上必要な事項

(現場指揮所の設置)

第16条 現場総指揮者は、災害の状況により現場付近に現場指揮所(前進指揮所を含む。以下同じ。)を設け、出動隊の指揮統制を図るものとする。

2 現場総指揮者は、前項の規定による現場指揮所を設けたときはその旨を宣言し、出動隊に周知させるものとする。

3 出動隊は、現場指揮所が設けられたときは、現場指揮所と緊密な連絡を保持しなければならない。

(消防指揮本部の設置)

第17条 消防長は、第2次出動以後の火災及びこれと同程度の災害が発生し、又は発生が予想される場合、消防本部又は災害現場に消防指揮本部を設置するものとする。

2 消防指揮本部長(以下「本部長」という。)は消防長とし、その組織及び分掌は、別表のとおりとする。

3 本部長は、出動隊の掌握及び災害状況の把握に最も適した位置に消防指揮本部を設置し、災害活動等の最高方針を決定し、全出動隊を指揮統括する。

(指揮本部の任務)

第18条 指揮本部の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 被災対象物の把握及び警防活動に必要な資料の収集

(2) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに作戦の決定

(3) 局面指揮者の任務の指定

(4) 消防部隊の配備

(5) 指揮体制の強化の要請

(6) 消防部隊の増強及び削減の決定

(7) 無線通信の通信系統の指定

(8) 災害情報の収集、報告及び災害広報

(9) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡

(10) 警戒区域設定範囲の決定

(11) 危害防止措置

(12) 災害活動に支障となる物件の排除措置

(13) 災害の拡大を防止するために行う消防対象物及びこれらのものの在る土地の使用、処分、使用制限等の決定

(14) 報道広報

(15) 前各号以外で必要と認める事項

(開設宣言及び統合)

第19条 本部長は、第17条第1項の規定により消防指揮本部を設置したときは、直ちにその旨を宣言(位置の変更、解散したときも同様とする。)するとともに、所定の標識(標旗又は表示灯)を掲示して周知徹底をさせるものとする。

2 本部長は消防指揮本部を設置したときは、状況により現場指揮所を消防指揮本部へ統合するものとする。

(関係機関との調整)

第20条 本部長は、関係機関等が災害現場等に現場対策本部等を開設した場合においては、必要に応じて当該機関の最高指揮者と協議して災害活動の方針と方法、活動範囲、指揮所の統合及び連絡方法等を決定し、災害活動等の能率化を図るものとする。

(消防指揮本部の解散)

第21条 消防指揮本部は、本部長が災害の状況により存続の必要がないと判断したときは、その指示により解散する。

(災害活動の原則)

第22条 災害活動は、被害の軽減を目的とし、次によらなければならない。

(1) 人命の危険排除を優先して活動すること。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮のもとに統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互の連携を密にし、警防機器及び消防対象物の施設を効果的に活用すること。

(4) 警防計画に基づく活動をすること。

(現場判断)

第23条 災害現場に到着した各隊の長は、災害状況を判断し、的確な初動措置を迅速に行わなければならない。

2 現場総指揮者は、災害状況が変化し災害の拡大が予測されるときは、災害状況、消防部隊の現況等を総合的に判断し、適切な措置をとらなければならない。

(破壊等)

第24条 災害活動にあたり、災害の拡大を防止するため行う障害物の排除、消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限等は、必要最小限にとどめなければならない。

(消防隊及び機器の増強要請)

第25条 現場総指揮者は、災害活動に際して、消防隊又は機械器具(以下「機器」という。)を増強する必要があると認めたときは、機を失せず当該増強を要請するものとする。

2 前項の規定による要請に際しては、消防隊又は機器の数、種別、配置先、集合場所、任務内容、その他必要なことを明確に示すものとする。

(出場各隊の連携)

第26条 消防隊は、災害活動に際しては出場各隊相互の連携を密接にし、統制のある防御活動を展開しなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第27条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条の規定に基づく消防警戒区域の設定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 消防警戒区域の設定に伴う隊員は、非番又は日勤の消防職員を主体に実施すること。

(2) 消防警戒区域の範囲は、火災の規模及び延焼危険に対応したものであること。

(3) 消防警戒区域の設定は、携帯ロープ等を用いて速やかに着手すること。

(4) 消防警戒区域を設定する隊員は、現場の警察官と連絡協調し、区域内の雑踏整理、災害活動上の障害排除、避難誘導等を行うこと。

(5) 隊員は言動に留意し、住民の協力が得られるよう努めること。

2 現場総指揮者は、前項により設定した警戒区域を災害の推移に応じて拡大、縮小又は解除しなければならない。

3 現場総指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域)

第28条 現場総指揮者は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示、区域への進入禁止、その他の必要な措置をとり二次的災害発生の防止につとめなければならない。

(機器の活用)

第29条 災害活動等に際しては、当該活動に即した機器を十分に活用し、その効果を挙げなければならない。

2 指揮者は、隊員に対して災害活動の種別とその任務を遂行するために必要な機器を着装させ、若しくは携行させるものとする。特に濃煙、熱気又は有毒ガス等の充満する現場へ進入する場合は、呼吸保護の措置を講じなければならない。

(資器材等の調達)

第30条 災害現場における資器材等の調達(消防機関所有のものを除く。)は、現場総指揮者の要請に基づく本部長の命令によって調達されるものとする。

ただし、軽易なものの調達は、現場総指揮者の判断によりこれを行うことができる。

(危害防止)

第31条 災害活動における隊長及び隊員の危害防止については、次の各号に定めるところによる。

(1) 隊長は、隊員を危険な作業に従事させる場合には、十分な危害防止と援護の態勢をとること。

(2) 隊員は、自らも安全を十分確認すること。

(3) 隊長及び隊員は、進入に際しては退路の確保等脱出措置を講ずること。

(現場交代)

第32条 本部長又は現場総指揮者は、災害活動が長時間にわたる場合は、適宜現場交代の措置をとるものとする。

(関係機関との連絡協調)

第33条 現場総指揮者は、災害現場へ出場している関係機関又は消防対象物の関係者等と連絡協調し、災害活動の効果を挙げるようにつとめなければならない。

(関係機関等への連絡)

第34条 災害活動等の実施に際し、関係機関等に緊急に要請し又は連絡通報する必要がある場合は、原則として指令センターを経由してこれを行うものとする。

2 指令センターは、前項の規定による要請等があった場合は、直ちに処置するとともに、その結果を回報するものとする。

(情報の収集と通報)

第35条 指令センターは、災害活動等に係る情報の収集に努め、必要に応じて現場の出動隊、署所その他関係機関へ当該情報を通報するものとする。

(現場広報)

第36条 災害現場における広報は、軽易な事項を除き本部長又は現場総指揮者の指示により統一的に行うものとする。

2 前項の広報にあたっては、関係者の名誉を尊重するように配慮しなければならない。

(現場引揚げ)

第37条 出動隊の現場引揚げは、現場総指揮者の指示によるものとする。

2 隊長は、引揚げに際して人員及び機器の点検を実施し、異常の有無を報告するものとする。

(引揚げ後の処置)

第38条 隊長は帰署(所)したとき、直ちに人員及び機器を再点検し、異常の有無を確認するとともに、出動態勢を速やかに完了しなければならない。

第5章 火災防御活動

(消防隊配置の原則)

第39条 消防隊の配置は、第1次出動の各隊は、火点包囲の隊形を構成するように行うものとする。ただし、火災の状況により包囲隊形がとれない場合、又は包囲隊形によっては防御効果が期されない場合はこの限りでない。

2 第2次出動以降の各隊は、延焼拡大方面、重要方面及び消防隊の手薄方面へ進入し、包囲隊形を構成するものとする。

(水利選定と部署)

第40条 第1次出動の各隊は、水利種別に関係なく先着隊から、順次、火点直近で有効注水のできる水利を前条に基づいて選定し、部署するものとする。

2 第2次出動以降の各隊は、防火水槽又は自然水利等の水量豊富な水利に部署するものとする。

3 現場総指揮者は、状況により速やかに水利統制、増水手配等を行うものとする。

4 機械装備係は、第2次出動以降の消防隊に対しては、現場情報等に基づき、当該消防隊の進入方向、水利統制等必要な指令を行うものとする。

(筒先の進入配列)

第41条 筒先の進入配列は、火災の態様(出火建物の位置、構造、出火場所、家屋隣接状況等)により、筒先進入の基本原則により、延焼危険に応じて臨機応変に行うものとし、特に重要な延焼面への配列を欠いてはならない。

(状況判断)

第42条 現場総指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を一巡し、各隊長等からの状況報告、その他各種情報等に基づいて、火災全体の状況を把握し、的確な判断を下して消防隊を運用しなければならない。

2 隊長は、自隊の防御担当面の火災状況を把握し、的確な判断を下して防御効果を挙げなければならない。

(注水部署及び注水要領)

第43条 注水部署は、安全かつ火勢の制圧又は延焼防止上効果的な場所を選定して部署するものとし、注水要領は次の各号の例による。

(1) 消防力が火勢より優勢、又は対抗できると判断したときは、延焼火勢に近接し、攻撃的な注水を行い火勢を鎮圧すること。

(2) 延焼が拡大し、火勢が強烈で消防力が対抗できないと判断されるときは、火勢に近接せず守備的注水を行うこと。

(3) 輻射熱等のため、隣接建物等へ延焼するおそれがあると判断されたときは、当該隣接建物等へ予備的注水を行うこと。

(4) 注水は、燃焼実態を確認し、連合集中注水の形成、ホース及び放水圧力の増減、注水種別の転換等により、有効注水を行うこと。

(5) 隊長は、火勢の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、水損防止に努めること。

(注水部署の移動)

第44条 隊長及び隊員は、火災の推移に伴い、注水部署が危険又は効果的でないと判断したときは、速やかに安全かつ防御効果のある場所へ部署を移動しなければならない。ただし、防御担当面を全く異なる方向へ移動し、又は車両部署を変更する場合は、現場総指揮者の指揮命令により行うものとする。

(飛火警戒)

第45条 現場総指揮者は、飛火警戒が必要と認められるときは、所要の飛火警戒隊を指定し、又は指令センターに要請して危険区域へ配置するものとする。

2 飛火警戒隊は、危険区域内の警戒と併せて、当該区域内の住民等に対して警戒上必要な広報を実施し、飛火による第2次火災の発生を徹底防止しなければならない。

(排煙等の措置)

第46条 濃煙、高熱の充満する現場においては、排煙、換気等の措置を講じ、防御効果を挙げるよう努めるものとする。

(特殊車両の運用)

第47条 指令センターは、出火場所、出火対象物、燃焼状況等火災の状況により規定出場以外の特殊車の有機的運用を図るものとする。

2 特殊車の消防隊は、当該特殊車の機能を十分発揮するように運用しなければならない。

3 現場総指揮者は、火災の状況により特殊車の隊員を他の消防隊へ応援させることができる。

(鎮火等)

第48条 延焼防止、鎮圧及び鎮火の決定は、本部長又は現場総指揮者がするものとし、直ちに指令センターへ通報するものとする。

2 火災を鎮圧したときは、必要以上に増強部隊を現場へ待機させてはならない。

(残火処理)

第49条 火災は、再燃することのないよう完全に残火を整理しなければならない。

2 現場総指揮者は、状況により残火整理のための隊長及び消防隊を指定して、残火の完全消火を確認させるとともに、消防団関係者等に対して、再燃防止上必要な指示をしておくものとする。

3 残火の完全消火の確認及び関係者等に対しての再燃防止上必要な指示は、残火処理チェックカード及び現場警戒指示書を状況により使用するものとする。

(現場保存)

第50条 火災防御活動に従事する各隊は、火災原因等の調査に必要と認められる現場の保存又は証拠の保全に努めなければならない。

(林野火災の特例)

第51条 林野火災の防御は、第41条第43条第44条第45条第48条第49条の各条によるほか、次に定めるところによる。

(1) 現場総指揮者は、火勢、地水利及び気象状況等を的確に把握し、出場各消防隊に防御担当面及び消火手段、その他防御上必要な指示を付与した後、出場各消防隊による火災に対応した陣型を構成させ、消火にあたらせるものとする。

(2) 現場総指揮者は、後続隊等の要請に際しては、当該部隊の集結場所、進入路、防御担当面及び防御方法等について本部へ明確に示し、当該部隊が集結したときは、必要な指示を与えるものとする。

(3) 消火は、注水を主力とし、かつ打ち消し、散土、迎え火、延焼阻止線の設定、その他の手段により効果的に行うものとする。ただし、注水効果が認められ、打ち消し等による延焼阻止作業の必要がないときは、現場総指揮者等は速やかに当該作業要員を他の有効な作業に転換させる措置をとるものとする。

(4) 隊長は、特に隊員の危害防止に注意し、大火流に隊員を接近させ又は隊員相互の連携を分断させてはならない。

第6章 救助活動

(救助活動の原則)

第52条 出場隊は、現場到着と同時に救助活動を実施するものとし、当該救助活動は他の災害活動に最優先して行わなければならない。

(救助活動と援護)

第53条 先着隊は、人命の安全確認の結果又は自認により検索、救出の作業を行う必要がある場合は、その状況を的確に判断し、救助機器の活用及び救助技術を最高度に発揮するとともに、各隊相互の連携を密にしながら、機を失せず救助活動を展開しなければならない。

2 各隊は、前項の救助活動に従事している隊員から援護の要請があった場合は、優先かつ積極的にこれを援護しなければならない。

(適確性の判断)

第54条 隊長は、救助活動を行う場合は作業内容により隊員の体力、気力、判断力、技術及び経験等を考慮し、的確者に当該活動を命ずるよう配慮しなければならない。

(人命検索要領)

第55条 人命検索の要領は、次の各号の例による。

(1) 災害現場の関係者、目撃者等から要救助状況を聴取し又は自らも自認することにより、人命検索区域及び検索方法を決定し、2人1組となって空気呼吸器、無線機、ロープ、検索棒等を着装し、相互協力の上、当該検索区域をもれなく検索すること。

(2) 要救助者を発見し、人命検索要員のみでは容易に救出できないとき、又は危険が切迫し脱出できないときは、直ちに援護の要請をすること。

(救出要領)

第56条 救出の要領は、次の各号の例による。

(1) 救出に際しては、要救助者の数、位置、状態、緊急度等を総合的に判断し、救助効果の大きい順に救出すること。

(2) 救助用機器のほか、地形、地物、建物、対象物所有の設備、機材等も状況により活用すること。

(3) 隊長及び隊員は、二重遭難を起こさないよう留意すること。

(避難誘導)

第57条 避難誘導は、次の各号の例による。

(1) 避難者の誘導に際しては、各要所での広報及び避難者数の調整等を行い混乱を防止すること。

(2) 避難者に対しては、避難方向、避難場所及び避難経路等を明確に知らせること。

2 避難の勧告又は指示は、事態に応じて本部長又は現場総指揮者が行うものとする。

第7章 報告等

(現場報告等)

第58条 災害現場における指揮命令又は報告の要領は、特に緊急の必要がある場合を除くほか、次の系統により行うものとする。

隊員←所属部隊の隊長←現場総指揮者←本部長

2 指揮命令又は報告は、無線若しくは伝令により又は指揮者が直接文書若しくは口頭で行うものとする。

3 報告内容は、すべて要点のみを簡潔に行うものとする。

(出場状況等の通報)

第59条 隊長は、災害活動終了後、直ちに各隊の出場状況、防御活動状況、その他参考事項を取りまとめ消防署長へ即報しなければならない。

(出場報告)

第60条 消防署長は、災害活動終了後、速やかに災害の概況及び出場状況を調査し、消防長に報告しなければならない。

第8章 非常招集

(非常招集の発令及び解除)

第61条 消防長又は消防署長は、災害が予想されるとき又は災害が拡大し、緊急に消防力を増強する必要があると認めたとき又は災害の状況により残留車両による出場体制を確保する必要があるときは、職員に対して非常招集を発令し、その必要がなくなったとき解除するものとする。

(応招義務)

第62条 職員は、前条の規定により非常招集を発令されたときは、特に指定のある場合のほかは近隣の署所に参集しなければならない。ただし、受命者に応招できない特別の事情がある場合は、その理由を申し出て承認を受けるものとする。

2 職員は、管轄区域内に大火災及び非日常的におきる災害(以下「非常災害」という。)の発生を認知したときは、招集の命令を待つことなく、前項に準じて参集しなければならない。

(非常時の体制及び招集の種別)

第63条 非常時の体制は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自宅待機

現場の状況により非常招集が予想される場合

(2) 署所への招集

残留隊の確保ができない場合

(3) 現場への招集

状況により直接現場へ招集する場合

2 非常招集の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1号非常招集

非番残留隊の確保に必要な人員を招集

(2) 2号非常招集

非番職員の概ね2分の1に対して行う招集

(3) 3号招集

非番職員全員に対して行う招集

(非常招集計画の樹立)

第64条 各課長及び消防署長は、非常招集事務の円滑を期するため、あらかじめ所属職員の非常招集計画を作成し、計画内容に変更を生じたときは、その都度修正しておくものとする。

第9章 警防計画

(警防計画の策定)

第65条 消防署長は、この訓令に基づいて警防計画を策定し、警防の万全を期さなければならない。

(警防計画の種別)

第66条 警防計画は、次の各号に区分して作成しなければならない。

(1) 火災危険地域警防計画

(2) 特殊対象物警防計画

(3) 集団災害警防計画

(4) その他の警防計画

(警防計画の意義)

第67条 前条各号の警防計画の意義は、次のとおりとする。

(1) 火災危険地域

 木造建物等が密集していて、当該区域の延焼危険及び人命危険が他に比較して著しく大きい地域

 道路が狭あいで、警防活動が困難な地域

 消防水利が特に不足する地域

(2) 特殊対象物

 火災による人的、物的な損害が他の対象物の火災と比較して、著しく大きい対象物 (高層建築物、大規模建築物等)

 社会的な価値が大きく、特別な保護措置を必要とする対象物 (文化財等)

 延焼拡大が迅速であって、当初から最盛期に必要な所要消防力を投入する必要があり、平常の防御手段によっては、防御が困難な対象物

 消防活動に支障を生ずる物質があり、特殊な器材の活用、又は特殊な消火手段を必要とする対象物

 その他消防署長が必要と認めるもの

(3) 集団災害

 大規模交通事故及び自然災害等の発生により多数の傷病者が生じ、通常の出動体制では対応できない場合を対象とする。 (美作市集団事故総合救急体制計画)

(4) その他の警防計画

前各号に規定するもののほか、警防計画を必要とするもの

(警防計画の調査条件)

第68条 警防計画の策定に当たっては、次の各号に掲げる事項を調査のうえ総合的に考察し、実質的な計画をたてなければならない。

(1) 火災危険地域警防計画

 地水利の状況

 建物の粗密及び構造等の状況

 特殊建物の所在及び状況

 署所からの距離

 警防活動の難易

 区域における過去5年間の火災発生状況

 その他警防活動上の特殊事情

(2) 特殊対象物警防計画

 対象物の所在地及び付近の地水利

 対象物の名称及び用途

 対象物の構造、棟数、階数、建築面積及び延面積

 消防用設備等の状況

 建物内部及び収容物等の状況

 自衛消防隊の有無、昼夜間別の人員

 危険物品等及び放射性物質の所在地並びに格納状況

 その他対象物の特殊事情

(3) 集団災害警防計画

 美作市集団事故総合救急連絡系統先の調査

 美作市集団事故総合救急連絡先の電話番号等の調査

(警防計画の策定要領)

第69条 警防計画は、次の各号に掲げる事項を予定して策定しなければならない。

(1) 出場消防隊の数及び種別

(2) 署所からの順路、距離及び放水開始までの所要時間

(3) 各隊の到着順序及び水利部署

(4) 各隊の進入担当方面

(5) 使用放水口数及び所要ホース数

(6) 大量可燃物、その他危険物等の所在

(7) 避難予定地及び誘導方向並びに人的危険発生のおそれのある箇所については、人命救助の方法

(8) 前各号に定めるもののほか、火災警防上注意を要する事項

(警防計画の報告)

第70条 消防署長は、第65条に規定する警防計画を策定し、消防長に報告するとともに、各署所長へ通知しなければならない。警防計画を変更するときも同様とする。

(警防計画の検討及び修正)

第71条 消防署長は、警防計画を定期的に検討し、実情に合致しないときは、速やかにこれを修正しなければならない。

(警防計画の周知徹底)

第72条 消防署長は、警防計画に関する図書を常に整備保存し、警防計画の内容について所属職員に周知徹底を図らなければならない。

第10章 消防訓練

(消防訓練の種別)

第73条 消防訓練(以下「訓練」という。)を分けて基本訓練、図上訓練、現地訓練及び特別訓練の4種とする。

(基本訓練)

第74条 基本訓練は、消防署長が月例計画に基づき、おおむね次の各号に掲げる事項について実施する訓練とする。

(1) 隊員個々の基本動作及び操作

(2) 分隊単位による消防ポンプ操法、応用操法、ホース延長法、筒先移動法、中継法、人命救助法、救急処置法

(3) 特殊車両の基本操法及び応用操法

(4) 各種機器の操作及び運用

(図上訓練)

第75条 図上訓練は、各種火災の防御方法及び救急、救助活動の方法等を図上で実施する訓練とする。

(現地訓練)

第76条 現地訓練は、消防上危険な消防対象物又は異常時、その他特殊な事態に対処し、若しくは広報のため計画的に実施する訓練とする。

(特別訓練)

第77条 特別訓練は、消防長又は消防署長が警防対策上特に重要な危険区域又は特殊消防対象物を対象に、若しくは機関との合同で実施する訓練とする。

(訓練報告)

第78条 消防署長は、第73条に定める各種訓練の実施結果を(訓練月報)により、翌月5日までに報告しなければならない。ただし、現地訓練及び特別訓練については、その都度速やかに実施結果を取りまとめ、消防長に報告するものとする。

第11章 非常警備

(警防体制)

第79条 警防体制の強化

消防長は、通常の警防体制で災害活動を実施することが困難と認める災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、災害規模に応じた非常警備を命ずるものとする。

2 各課長及び消防署長は、火災警報が発令されたときは、各種機器の点検整備を実施するとともに、所属職員に警戒勤務に関する必要な指示をするものとする。

3 消防署長は、火災注意報が発令され、又は著しく気象状況が悪化し、火災危険が増大したと認めたときは、所属車両の出場体制を強化する等の処置をとるものとする。

(火災警戒区域の設定)

第80条 消防法第23条の2の規定によるガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散、流失等の事故が発生した場合は、状況により所要の消防隊を対応させるものとする。

2 火災警戒区域の設定は、おおむね次の各号に留意して行わなければならない。

(1) 車両は、風上から接近し、安全距離を十分とること。

(2) 状況によりホースを延長し、堅固な遮へい物等を利用して消火の体勢をとること。

(3) 風位、風速、地形、知物、建物状況等により安全範囲を広くとること。

(4) ガス検知器の確認は、下限界の数値以下とし、特に底所の滞留危険に留意すること。

(5) 風下は、ガスの流動が遠方に及ぶので、変動に即応できるようにすること。

(6) 地下施設等の状況を把握し、安全確認をしながら徐々に警戒区域を縮小すること。

(7) 警戒区域の表示はロープ等を用い、警察官等と協力し、要所に隊員を配置し、車両の通行禁止、住民や通行人に留意すること。

(8) 警戒区域内では、一切火気の使用を禁止する等の広報を実施すること。

(9) 状況により、警戒区域内の住民等を避難させること。

(10) 風向の変化に留意し、状況により警戒区域を変更すること。

3 指令センター及び指揮者は、第1項の規定による事故が発生した場合における事故処理及び火災警戒区域の設定に当たっては、関係機関、事業所、その他の関係者等と連絡協調して、その処理に当たるものとする。

(特異事象時等の措置)

第81条 消防署長は、異常気象、水道断減水、交通障害等(以下「特異事象」という。)が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は特殊な行事、催物、雑踏、騒動等(以下「特異な社会現象」という。)により災害が発生するおそれがあるときは、警防情報の掌握につとめ、警防対策に資するとともに、必要と認めるときは、その内容等について関係機関に通報する。

2 消防署長は、特異事象が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は特異な社会現象により災害が発生するおそれがあるときは、各種の情報収集につとめるとともに、これらに対応する警防活動体制を維持強化し、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。

(1) 警防活動の実施

(2) 火災予防措置の実施

(3) 広報活動の実施

(4) 警防機器の点検及び確保

(5) 前各号以外で、消防署長が必要と認める事項

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日消防訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日消防訓令第13号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月9日消防訓令第4号)

この訓令は、平成21年12月9日から施行する。

(平成26年6月2日消防訓令第1号)

この訓令は、平成26年6月2日から施行する。

(平成28年3月30日消防訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月19日消防訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年2月18日消防訓令第5号)

この訓令は、令和4年2月18日から施行する。

(令和4年3月16日消防訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

画像

分掌

総務班

1 非常食の調達、支給に関すること。

2 本部の総合調整及び指示命令の伝達に関すること。

3 自衛隊等応援機関の受け入れに関すること。

4 資機材の調達、輸送に関すること。

5 広報及び報道機関の対応に関すること。

6 損害調査に関すること。

7 その他総務係所掌事務に関すること。

予防班

1 危険物の警戒及び防火対象物の指導に関すること。

2 被害状況の調査及び収集に関すること。

3 広報及び報道機関への対応に関すること。

4 原因調査に関すること。

5 その他予防、危険物係所掌事務に関すること。

消防班

1 火災の警戒及び防御に関すること。

2 警戒区域の設定に関すること。

3 避難の指揮及び誘導に関すること。

4 火災の原因及び被害状況の調査に関すること。

5 消防隊の運用及び統制に関すること。

6 水利統制に関すること。

7 その他署所掌事務に関すること。

通信班

1 火災等の災害・救急通報の受付及び指令管制業務に関すること。

2 消防用通信の運用及び統制に関すること。

3 災害情報の収集及び情報支援に関すること。

4 非常招集の連絡に関すること。

5 消防指令センターの保守管理の総括に関すること。

6 消防情報システムの管理に関すること。

7 その他通信事務に関すること。

美作市消防警防業務規程

平成17年3月31日 消防訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成17年3月31日 消防訓令第7号
平成18年3月29日 消防訓令第2号
平成18年6月30日 消防訓令第13号
平成21年12月9日 消防訓令第4号
平成26年6月2日 消防訓令第1号
平成28年3月30日 消防訓令第2号
平成28年8月19日 消防訓令第3号
令和4年2月18日 消防訓令第5号
令和4年3月16日 消防訓令第6号