○美作市消防火災出動に関する規程

平成17年3月31日

消防訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、火災出動について必要な事項を定めることを目的とする。

(人員及び車両の掌握)

第2条 消防署長は、毎朝9時までに勤務人員及び車両の状況を消防長に報告しなければならない。

(出動区域)

第3条 美作市消防署及び大原出張所の出動区域は、美作市消防警防業務規程(平成17年美作市消防訓令第7号)第6条第1項及び第2項に定めるところによる。

(火災出動の区分)

第4条 火災出動の区分は次のとおりとする。

(1) 第1次出動

火災の覚知又は、火災と認定するに足る怪煙を認めたとき当務係2隊が直ちに出動する。

(2) 第2次出動

消防長の状況判断に基づき又は、消防署長の現場からの要請によりさらに1隊を編成して出動する。

(3) 第3次出動

消防長の特命により、出動する。

(4) 確認出動

確認又は、警戒のため1隊又は2隊が出動する。

(5) 応援出動

消防相互応援協定書に基づくか又は、消防長の特命により出動する。

(救急車の出動)

第5条 救急車の出動は、消防長又は消防署長の状況判断によるものとする。

(現場指揮)

第6条 現場指揮は、第1次及び第2次出動にあっては消防署長が、第3次出動にあっては消防長が行う。

2 前項の定めにかかわらず、不在のときは現場に在る最上級者がその職務を代理する。

(応援出動)

第7条 美作市及び西粟倉村以外の火災に対する応援出動については、消防相互応援協定書に基づいて出動するものとする。

2 前項に定める以外の応援出動については、消防長の指示によるものとする。

(出張所区域内への出動)

第8条 第3条の規定により、大原出張所出動区域内火災の第1次出動に当たっては、消防署から1隊を出動させるものとする。

(状況の報告)

第9条 現場に到着した各隊の長は、火災及び出動、並びに防ぎょの状況をすみやかに把握するとともに、消防長に報告しなければならない。

(原因調査)

第10条 第1次出動の消防隊の長は、現場到着後消火活動を指揮するとともに、火災の経過、状況等を把握し、鎮火したのちはその原因の調査に着手しなければならない。

(準用)

第11条 この訓令は、火災以外の災害活動についてもこれを準用する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年2月18日消防訓令第4号)

この訓令は、令和4年2月18日から施行する。

美作市消防火災出動に関する規程

平成17年3月31日 消防訓令第3号

(令和4年2月18日施行)