○美作市水道事業管理規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号)に基づき、美作市都市整備部(以下「都市整備部」という。)の組織、業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(組織及びその分掌事務)
第2条 本庁都市整備部(以下「部」という。)に次の課及び係を、総合支所に次の係を置く。
名称 | 課 | 係 |
本庁(都市整備部) | 水道課 | 庶務係 工務係 |
勝田総合支所 | 業務管理係 | |
大原総合支所 | 業務管理係 | |
東粟倉総合支所 | 業務管理係 | |
作東総合支所 | 業務管理係 | |
英田総合支所 | 業務管理係 |
2 水道課(以下「課」という。)庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の身分取扱いに関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 職員の給与、労務及び労働組合に関すること。
(5) 給水装置工事指定工事人の指定、水道工事技術者並びに配管工の登録に関すること。
(6) 出納その他の会計事務に関すること。
(7) 契約に関すること。
(8) 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)
(9) 広報宣伝に関すること。
(10) 文書及び公印の管理に関すること。
(11) 法令、条例、規則、規程、通達その他の例規に関すること。
(12) 公用車の管理に関すること。
(13) 企業債及び一時借入金に関すること。
(14) 量水器の検針に関すること。
(15) 使用水量計算及び認定に関すること。
(16) 料金その他の収入金の調定及び減免に関すること。
(17) 納入通知書及び領収書証の作成に関すること。
(18) 料金その他の収入金の徴収及び滞納処分に関すること。
(19) 給水申込、使用の中止、消火栓の使用その他の給水事務に関すること。
(20) 給水停止に関すること。
(21) 下水道使用料徴収等の事務の委託に関する協定書に基づく事務に関すること。
(22) その他工務係及び業務管理係の所掌に属しないこと。
3 課工務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 浄水場、加圧ポンプ室及び配水池の維持管理に関すること。
(2) 原水、浄水等の水質検査及び水質保全に関すること。
(3) 浄水場及び加圧ポンプ室の操作、運転並びに点検整備に関すること。
(4) 滅菌設備の維持管理に関すること。
(5) 受配電等電気設備の維持管理に関すること。
(6) 水源施設及び送配水施設の管理に関すること。
(7) その他水道施設の維持及び管理に関すること。
(8) 水道施設の建設及び拡張並びに改良事業の計画、設計及び施行に関すること。
(9) 水道用水の供給に関すること。
(10) 給水装置に関すること。
(11) 貯蔵品の管理に関すること。
(12) 稼働状況の記録及び報告に関すること。
(13) 給水記録の整理及び報告に関すること。
(14) 道路工事関係協議及び占用許可に関すること。
(15) その他水道施設工事等に関すること。
4 業務管理係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 出納その他の会計事務に関すること。
(2) 広報宣伝に関すること。
(3) 量水器の検針に関すること。
(4) 使用水量計算及び認定に関すること。
(5) 納入通知書及び領収書証の作成に関すること。
(6) 料金その他の収入金の徴収及び滞納処分に関すること。
(7) 給水申込、使用の中止、消火栓の使用その他の給水事務に関すること。
(8) 給水停止に関すること。
(9) 浄水場、加圧ポンプ室及び配水池の維持管理に関すること。
(10) 原水、浄水等の水質検査及び水質保全に関すること。
(11) 浄水場及び加圧ポンプ室の操作、運転並びに点検整備に関すること。
(12) 滅菌設備の維持管理に関すること。
(13) 受配電等電気設備の維持管理に関すること。
(14) 水源施設及び送配水施設の管理に関すること。
(15) 水道施設の維持及び管理に関すること。
(16) 水道用水の供給に関すること。
(17) 給水装置に関すること。
(18) 貯蔵品の管理に関すること。
(19) 稼働状況の記録及び報告に関すること。
(20) 給水記録の整理及び報告に関すること。
(21) 道路工事関係協議及び占用許可に関すること。
(22) その他水道施設に関すること。
(長及び任用)
第3条 部に都市整備部長(以下「部長」という。)、課に水道課長(以下「課長」という。)、係に係長を置き、必要により参事、課長補佐、主幹、主査及び主任を置くことができる。
2 部長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任は、職員のうちから命ずる。
(職務)
第4条 部長は、法第7条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、地方公共団体の長の命を受け、部の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
2 課長は、部長を助け、課内の総合調整を図るとともに総合支所の水道事業との調整を行い、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 参事は、課長を助け、課内の総合調整を図り、特定の事項を処理するとともに、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を処理し、その処理について課の職員を指揮監督する。課長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 主幹は、上司の命を受け、課の事務のうち特定の事項を処理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
7 主査及び主任は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事項を処理する。
(総合支所長の職及び職務)
第5条 総合支所に支所長を置く。
2 支所長は、法第7条及び令第8条の2の規定に基づき、地方公共団体の長の命を受け、支所の水道業務の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(事務の委任)
第7条 市長の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については別に定める。
第3章 決裁
(決裁区分)
第8条 事務決裁の区分を次のとおり定め、起案文書にはその決裁区分に従って該当する表示をするものとする。
(1) 市長の決裁を要するもの 甲
(2) 部長の専決事項に関するもの 乙
(3) 課長の専決事項に関すること。 丙
2 前項の表示は、起案者がしなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議若しくは論争のある事項、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められる事項
(決裁の順序)
第10条 決裁を要する文書は、主管係長の決定後、順次直属上司の決定を得て、市長又は専決者の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する文書が他の部、課、支所に関係がある場合は、関係の部長、課長及び支所長の合議又は審査を受けなければならない。
専決者 | 代理決裁者 |
部長 | 課長(支所長)又は参事 |
課長 | 課長の指名する課長補佐又は主幹 |
(代理決定)
第12条 前条の規定は、代理決定について準用する。
(後閲)
第13条 前条の規定により代理決裁又は代理決定した事項中、重要又は異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。
(部長の専決事項)
第14条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 重要なものに関する許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。ただし、特に重要なものに関しては、この限りでない。
(2) 重要なものに関する答申、進達及び副申を行うこと。ただし、特に重要なものに関しては、この限りでない。
(3) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。
(4) 主要事務事業の進行管理を行うこと。
(5) 部内の相互調整を行う。
(6) 個人情報の開示等に関すること。
(7) 補助金、交付金等の交付申請に関すること。
(8) 1件500万円以上1億円未満の収入調定及び過誤納付還付(充当)を決定すること。
(9) 1件100万円以上500万円未満の支出負担行為を決定すること。ただし、次に掲げる歳出科目にあっては、それぞれ次に定める金額の支出負担行為を決定すること。
ア 食料費 1件5万円以上
イ あらかじめ管理者が特定した債権者に対する定例・経常的な負担金、補助金及び交付金 1件100万円以上
(10) 製品指定又は業者指定を伴う委託契約は、1件100万円以上500万円未満の委託契約の依頼に関すること。
(11) 1件100万円以上500万円未満工事の起工の決定及び入札、契約、検査復命に関すること。
(12) 1件100万円以上500万円未満の物品の購入する契約を行う。
(13) 1件300万円未満の不動産物件の取得、交換及び補償補填の契約を決定する。
(14) 予算の各目及び項間の流用及び予備費の充用に関すること。
(15) 課長の出張に関すること。
(16) 臨時的任用職員等の雇用の決定に関すること。
(17) 契約の実施に伴う検査職員を選任する。
(18) 部の管理に属する施設の使用及び占用に関すること。
(19) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。
(20) 美作市水道事業給水条例第38条から第42条までの規定による給水停止、過料及び給水管の切り離しに関すること。
(21) 滞納整理及び督促状の発行に関すること。
(22) 減免に関すること。
(課長の専決事項)
第15条 次の事項は、課長において専決することができる。
(1) 主任以下の職員の課内配属に関すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。
(4) 定例又は軽易な諸願、伺、届、申告及び報告等の査閲並びに進達処理に関すること。
(5) 定例又は軽易な検査、許可、証明等に関すること。
(6) 予算の統制に関すること。
(7) 文書の保存、管理及び廃棄に関すること。
(8) 時間外勤務命令をすること。
(9) 職員の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認並びに職員の市外出張に関すること。
(10) 納入通知書の発行に関すること。
(11) 車両の管理に関すること。
(12) 水道料金、工事収入、その他の収入金の徴収に関すること。
(13) 物品、資材の検収、出納、保管に関すること。
(14) 入金伝票及び振替伝票の発行に関すること。
(15) 給水の開始又は中止、使用者又は管理者変更その他の給水に関すること。
(16) 給水装置工事の着手届及びしゅん工届の処理に関すること。
(17) 工事用機械器具の検査、保管に関すること。
(18) 工事のための道路通行禁止又は制限及び断水に関すること。
(19) 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関すること。
(20) 給水装置工事指定工事人の指揮及び監督に関すること。
(21) 給水装置の検査、水質検査及び水質保全に関すること。
(22) ポンプ等の運転管理に関すること。
(23) 浄水場電気及び機械の維持管理に関すること。
(24) 運転記録の整備、報告及び保管に関すること。
(25) 予算の目内での流用
(26) 1件500万円未満の収入調定及び過誤納付還付(充当)を決定すること。
(27) 1件100万円未満の支出負担行為(光熱水費、通信運搬費、建物総合損害共済、自動車損害共済及び賠償責任保険に係る支出負担行為であって、1件100万円以上のものを含む。)を決定すること。ただし、1件5万円以上の食料費に係るものを除く。
(28) 1件100万円未満の委託契約、工事の起工の決定及び入札、契約、検査復命に関すること。
(29) 1件100万円未満の物品購入及び契約に関すること。
(30) 水源区域の保護及び取締りに関すること。
(31) その他軽易な事務及び作業に関すること。
(報告)
第17条 部長は、必要があると認められるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第18条 公印の名称、寸法、公印保管者等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第19条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第20条 部長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第21条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭、かつ、正確に押印しなければならない。
2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第22条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第23条 部長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第24条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長が行うものとする。
(公示)
第25条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第26条 部長は公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書の取扱)
第27条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常に処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(文書の種類)
第28条 文書は、次のとおり区分する。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの
(3) 規程 法第10条の規定によって制定するもの
(4) 告示 一般又はその一部に公示するもの
(5) 公告 告示以外で一般又はその一部に公告するもの
(6) 議案 地方自治法第96条の規定によって議会の議決を受けるもの
(7) 庁達 部内の全部又は一部に対して令達するもの
(8) 指令 申請(願)に対して許可又は認可するもの並びに具体的事実について指示又は命令するもの
(9) 申請(願) 許可又は認可を請うもの
(10) 伺 上司の指揮を受けるもの
(11) 復命 上司から命じられた事項について、結果を報告するもの
(12) 報告 状況その他を報告するもの
(13) 照会 回答を求めるもの
(14) 回答 照会に応じるもの
(15) 証明 事実を証明するもの
(16) 辞令 任免、給与その他を命課するもの
(収受文書の取扱)
第29条 課に到達した文書又は物件は、庶務係において受領し、次の各号によって処理しなければならない。
(1) 金券若しくは有価証券をそえた文書又は書留郵便で送付された文書は、特殊文書受付簿に登録の上、主管係に送付する。
(2) 親展文書(親展電報を含む。)、速達、普通文書、書籍その他の物件は、文書受付簿に登録の上、次の区分によって処理する。
ア 親展文書 封かんのまま直接あて名の者に送付する。
イ 個人宛文書 封かんのまま直接あて名の者に送付する。
ウ その他物件 庶務係において開封し、封皮とともにその内容によりそれぞれ主管係に送付する。
(文書管理主任)
第30条 課長は、文書の適正な管理を行うため、課に文書管理主任を置く。
第31条 文書管理主任は、文書受付簿、特殊文書受付簿及び文書発送簿をそなえおき、文書の収受、発送ごとにその要領を記入しなければならない。
2 文書管理主任は、収受文書(親展又は個人あて文書を除く。)の欄外又は余白に受付印を押し、受付簿とともに直ちに課に提出しその査閲を受けなければならない。
3 課長は、前項の文書を査閲し、文書受付簿の担当欄に認印を押した上、文書管理主任に返付して速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ市長に供覧しその指示を受けるものとする。
4 親展又は個人あて文書のうちに、公文書として取り扱うべきものがあるときはその文書の受領者は、直ちにその文書を文書管理主任に返付しなければならない。
6 発送文書は、すべて文書管理主任において文書発送簿に記入の上、発送するものとする。
7 往復文書につける記号及び番号は、収受、発送ともに同一事件に属するものは、当初の記号及び番号を一貫して用いなければならない。
8 郵便切手、はがき類の出納及び保管並びに文書の記号及び番号の管理は、文書管理主任がつかさどる。
第32条 受取の日時が権利の得喪、変更に関係のある文書には受取の年月日とともに時間を明記して、これに文書管理主任が認印をし、なお封皮のあるものは、その封皮を添付しなければならない。
(特別取扱)
第33条 各係に直接にされた次に掲げる事項は、各係において受け付けることができる。
(1) 請求書、納品書、仕切書、送り状類の提出
(2) 美作市水道事業給水条例第10条及び第23条の規定による申込み及び届出
(3) 前各号に定めるもののほか、軽易な事項
(処分)
第34条 文書を受領し、又は電話若しくは口頭により受け付けた事項は、速やかに処分案を具し、又は必要な処理をほどこした上、他の係に関係のあるものはこれに合議し、上司の決裁を受け又は閲覧に供さなければならない。
2 事項が複雑で速やかに処分し難いものは、期日を定めて上司の承認を受けなければならない。
第35条 処分案の決議を受けるには、次の各号に掲げる場合のほか決裁用紙を用いなければならない。
(1) 軽易な事件であって、文書の余白に文案を朱記できるもの
(2) 符箋によって処理するもの
(3) 閲覧に供するもの
(4) 例文によって処理するもの
(5) 簿冊によって処理するもの
(6) 別に処理の形式に関して規定があるもの
第36条 処分案は、立案の理由を詳記して閲覧文書とし、参考を要するものはその要領を摘録しなければならない。ただし、本文によって理由を明らかに知ることができるもの、又は定例の軽易な事項については、この限りでない。
2 処分案には、完結にいたるまで関係文書を添付してそのてん末を明らかにしなければならない。
第37条 文書中課経由にとどまり、別に処分案を要しないものは、速やかに送達の手続をしなければならない。
2 前項の規定により決裁を経た文書のうち、法令又は条例その他の規定により市長の決裁を受けるべきものは、関係ある市長の事務部局に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定による決裁を経た文書は、庶務係において浄書、校合をした後、議会へ提案、公布又は掲示の手続を求め、公布、掲示若しくは周知その他の手続をしなければならない。
4 その項の規定により、議会へ提案、公布又は掲示の手続を求めるものは、文書発送簿に記入の上、市総務課へ送付するものとする。
(発送文書の記号、番号等)
第39条 発送文書は、記号、番号及び年月日を記載し、市長名をもってこれを処理しなければならない。ただし軽易なもの、市長の事務部局にあてるもの等は課長名又は部長名を用いることができる。
2 上司又は官庁に差し出すもの及び形式の定めのあるもののほか、普通文書のあて名及び署名は、職名だけを記載することができる。
(管理規程の公表)
第40条 法第10条の規定により、企業管理規程を制定したときは、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)第4条第2項の規定により公表しなければならない。
(一連番号)
第41条 第29条の文書には、種類ごとに一連番号を付し、整理保存しなければならない。
2 前項の一連番号は、毎会計年度によって改める。
(閲覧及び謄抄本)
第42条 文書は、許可なくして職員以外の者に示し、又は謄本、抄本を与えてはならない。
(暫定措置)
第43条 文書の文体、用語、文字及び例式並びに文書編さん保存の方法は、当分の間、従来の例による。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日水管規程第2号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成26年6月10日水管規程第1号)
この規程は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成27年7月16日水管規程第1号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日水管規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
別表(第19条関係)
公印の名称、寸法、公印保管者等
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 公印保管者 |
岡山県美作市美作市長之印水道事業用 | 方21 | 1 | 水道課長 |
美作市都市整備部長之印 | 方21 | 1 | 水道課長 |
美作市水道事業企業出納員之印 | 方21 | 1 | 企業出納員 |
岡山県美作市長職務代理者之印水道事業用 | 方21 | 1 | 水道課長 |