○美作市水道事業給水装置の検査規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第17条に基づき給水装置の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 給水装置の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、市長が命じた職員とする。
(検査員証)
第3条 検査員は、検査を行うときは、検査員証(別記様式)を携行し、関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。
(検査方法)
第4条 検査は、美作市水道事業給水装置施行基準規程(平成17年美作市水道事業管理規程第2号)に定めるところによって実施する。
(給水装置の検査)
第5条 検査員は、日出後日没前に限り、水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り給水装置を検査することができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代わるべき者の同意を得なければならない。
(検査の復命)
第6条 検査員は、給水装置の検査を終了したときは、給水工事台帳の検査復命書により、市長に復命しなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。