○美作市水道事業給水装置施行基準規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、美作市の給水装置の構造及び施行の基準について必要な事項を定めるものとする。
(給水工事の種別)
第2条 給水工事は次の工事に分類する。
(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事をいう。
(2) 改造工事 出水不良、その他の理由により既設給水管の管種、口径の変更及び布設替等の工事をいう。
(3) 移転工事 給水装置の所有者が家屋移転により所有給水装置を他の場所へ移転することをいう。
(4) 撤去工事 給水装置の全部又は一部を取り除く工事をいう。
(5) 修繕工事 給水装置の部分的な修理及び量水器、給水栓の1メートル以内の位置の変更の工事をいう。
第2章 給水管
(給水管の構造及び材質基準)
第3条 給水装置の構造及び材質は、次の各号に掲げる基準について、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定に適合するものでなければならない。
(1) 耐圧に関する基準
(2) 浸出等に関する基準
(3) 水撃限界に関する基準
(4) 防食に関する基準
(5) 逆流防止に関する基準
(6) 耐寒に関する基準
(7) 耐久に関する基準
(口径)
第4条 給水管の口径は、その使途別水量及び同時使用率を考慮した適当の大きさであって次のとおりとする。
20ミリメートル、25ミリメートル、30ミリメートル、40ミリメートル
50ミリメートル、75ミリメートル
(埋設深度)
第5条 給水管の土かぶりは、道路では、国県市道70センチメートル以上、その他道40センチメートル以上、宅地内では、20センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、道路で工事施工上やむをえない理由がある場合は、市長の指示により深さを決定する。
(給水管の引込距離)
第6条 配水管から分岐して量水器取付け箇所までの給水管の最長距離は次のとおりとする。
給水管の口径 | 引込距離 | 給水管の口径 | 引込距離 |
20mm | 40m | 30mm | 150m |
25mm | 90m | 40mm | 200m |
(給水管の分岐数)
第7条 給水管から数戸に分岐する場合、分岐数の標準限度は次のとおりとし、定めないものについては、市長が別に定めるものとする。
給水管の口径 給水管の口径 | 13mm | 20mm | 給水管の口径 給水管の口径 | 13mm | 20mm |
20mm | 2 | 1 | 30mm | 8 | 4 |
25mm | 5 | 2 | 40mm | 17 | 7 |
(危険防止の措置)
第8条 給水管は、他の水系の水管又は衝げき作用を起こすおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
2 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所にはこれを排除する装置を設けなければならない。
3 給水管を二階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
4 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に逆流防止に有効な設備をしなければならない。
5 ガス湯沸器、冷却器等特に市がその器具と給水管との接続を認めたものに対しては、接続点付近に逆止弁又は止水栓(甲)を水平に取り付けなければならない。
(防護措置)
第9条 給水管の配管で次の各号の場合は、適当な防護措置を講じなければならない。
(1) 給水管が溝梁を横断する場合、露出部分には、鋼管をさや管として使用しなければならない。
(2) 給水管の屋外の露出部分は、適当な方法で防寒装置を施さなければならない。
(3) コンクリート内に埋設する給水管には、適当な方法で被覆しなければならない。
(4) 電しょく、又は衝げき、酸、アルカリ又は温度変化による影響を受けやすい給水管及び量水器周辺には、適当な防護措置を講じなければならない。
第3章 附属用具
(量水器設置)
第10条 量水器の設置位置は、原則として道路境界線に最も近接した民地部分で、量水器の点検及び取替作業が容易であり、かつ、量水器の損傷、凍結等のおそれがない位置に取付けなければならない。
2 量水器を地中に設置する場合は、鋳鉄製、プラスチック製又はコンクリート製等の量水器保護箱に入れるとともに、量水器取外し時のもどり水による汚染の防止について配慮しなければならない。
(保護箱類)
第11条 量水器、止水栓及び仕切弁の保護箱は、鋳鉄製又は樹脂製であって、市長が定める規格のものでなければならない。
2 前項の保護箱は、水流方向に文字の順序が並ぶように設置しなければならない。ただし、工事上又は維持管理上支障があると認められるときは、この限りでない。
(給水装置の移転及び廃止)
第12条 給水装置を移転及び廃止する場合は分岐点において止水するものとする。
第4章 雑則
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第13条 美作市水道事業給水条例(平成17年美作市条例第222号)第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月22日水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。